○特別休暇に関する取扱要綱
平成29年7月6日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年阿智村規則第3号)第9条に基づく特別休暇の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(結婚休暇)
第2条 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後3月を経過する日までとする。また結婚の日とは、婚姻届出の日、結婚披露宴を行った日又は同居を開始する等で社会通念上結婚したとみなされる日をいう。
(出産休暇)
第3条 出産休暇の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出産とは、妊娠4月以上(1月を28日として計算する。)の分娩とし、死産を含む。
(2) 産前の休暇は、医師又は助産師等の証明書類による出産予定日を含めて8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内の期間とする。
(3) 産後の休暇は、出産日の翌日を起点として8週間以内の期間とする。
(配偶者の出産)
第4条 「村長が定める期間」は、職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間とする。
(忌引)
第5条 忌引の場合の休暇の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 忌引の場合の休暇は、特別の事情のない限り分割して請求することはできない。
(2) 休暇の開始日は、申請に基づいて承認を与えた最初の日とする。
(父母の祭日)
第6条 父母の祭日の休暇の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 父母とは、実父母及び養父母とする。
(2) 祭日とは、神道にあっては年祭、仏教にあっては回忌等において祭事、法事等を行う日であって、父母の死亡後15年以内に行われるものとする。単に命日の意味ではないものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。