○阿智村議会の議員の議員報酬の特例に関する条例
平成25年9月25日
条例第20号
(議員報酬の額の特例)
第1条 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間における、阿智村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年9月30日条例第9号。以下「議員報酬条例」という。)第1条に規定する議員報酬額は、同条及び附則第4項の規定に関わらず、同条に定める額から、当該額に100分の6.5を乗じて得た額を減じた額とする。
2 議員報酬条例第5条第2項に規定する期末手当基礎額は、同条例第1条及び附則第4項の規定による。
(端数計算)
第2条 この条例の規定により、報酬の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。