○阿智村職員の給与の特例に関する条例

平成25年9月25日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、阿智村特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(昭和42年3月14日条例第2号)等の特例を定めるものとする。

(村長、副村長及び教育長の給与の額の特例)

第2条 特例期間における村長、副村長及び教育長の給料月額は、阿智村特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から、それぞれ当該額に100分の1.5を乗じて得た額を減じた額とする。

(一般職の職員の給与の額の特例)

第3条 特例期間における、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年11月21日条例第34号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する行政職給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給料月額は、給与条例第5条の規定にかかわらず、同条に定める額から、当該額に100分の1.5を乗じて得た額を減じた額とする。

2 特例期間における給与条例第35条第1項から第3項の規定により支給される給料は次の各号による。

(1) 給与条例第35条第1項の規定により支給される給料 当該職員に支給される給料は前項に定める額

(2) 給与条例第35条第2項又は第3項により支給される給料 当該職員に支給される給料は前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

3 特例期間における給与条例附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する前2項の規定の適用については、第1項中「、当該額に」とあるのは「、当該額から給与条例附則第16項1号に定める額を減じた額に」と、第2項第1号及び第2号中「前項」とあるのは「第3項の規定により読み替えられた前項」とする。

(端数計算)

第4条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

阿智村職員の給与の特例に関する条例

平成25年9月25日 条例第19号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成25年9月25日 条例第19号