○一般職の職員の給与の支給に関する規則
昭和31年11月30日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年阿智村条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給)
第2条 職員の毎月の給料は、21日に支給するものとする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。
(1) 職員の所属する課(係)及び職氏名
(2) 扶養親族の氏名、職業、生年月日及び平均月収額
(3) 職員と扶養親族との続柄
(4) 職員の扶養親族との同居、別居の別
(5) 扶養親族に他の生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものであることの事実
(6) 配偶者の有無
(7) 異動の理由及びその年月日
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(1) 村の職員宿舎又は国又は他の地方公共団体若しくは、公共企業体の職員のための宿舎に居住している職員
(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの
(2) 電気、ガス、水道等の料金
(3) 団地内の児童遊園、外灯その他共同利用施設にかかる負担金(共益費)
(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料
(届出)
第6条 条例第16条の4第1項の規定による届出には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 職員の勤務公署及び職氏名
(2) 住宅の所在地
(3) 住宅の種類
(4) 住宅の所有者
(5) 住宅の貸主、名義上の借主、契約年月日及び契約期間
(6) 入居日又は退居日
(7) 家賃等
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガスまたは水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(1) 自転車、原動機付自転車、自動車
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に認める交通の用具
第9条 削除
(通勤手当の額の算出の基準)
第10条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第10条の2 前条の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年阿智村条例第1号。第15条の4、第18条及び第20条において「勤務時間条例」という。)第5条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 適用期間が支給単位期間(条例第19条の4に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 村長の定める交通機関等 村長の定める額
(1) 条例第17条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ、通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2km以上である職員及びその距離が片道2km未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第18条第1号及び第2号に定める額(同条第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同条第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(支給の始期及び終期)
第11条の3 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第17条に規定する職員となった場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条に規定する職員でなくなった場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、条例第19条第1項及び第2項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第17条の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項若しくは職員の分限に関する条例(昭和31年阿智村条例第12号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条第1項から第3項のいずれかの規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第11条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第18条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、村長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第11条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び村長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第10条の3第1項第3号の村長の定める交通機関等 1箇月
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第11条の7 条例第17条に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(管理職手当の支給)
第12条 条例第24条の3の規定による管理職手当の支給を受ける職員は課長の職にある職員とし、給料月額の100分の8とする。
(扶養親族のある職員から除く職員)
第13条の3 条例第33条第1項第1号に規定する村長が定める職員は、次の各号のいずれにも該当する職員とする。
(2) 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地法」という。)別表に掲げる地域に居住する扶養親族がないもの
(3) 当該職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあつては、すべての当該住居)と寒冷地法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いものが60キロメートル以上であるもの
(条例第33条第1項第2号に定める職員)
第13条の4 条例第33条第1項第2号の「世帯主である職員であつて、前号に掲げる職員以外のもの」とは、前条各号のいずれにも該当する職員又は扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者若しくは下宿、寮等の一部屋を専用している者をいう。
(支給日等)
第13条の5 寒冷地手当は、第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の寒冷地手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。この場合において、職員の異動が支給日前であるときは、その際支給する。
(確認)
第13条の6 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地を確認するものとする。
2 前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
(非常の場合の給料の支給)
第15条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるため、給料を請求した場合においては、給料の支給定日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によつてその際支給するものとする。
(停職者等の給与の支給)
第15条の2 職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復帰した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業期間の終了により職務に復帰した場合
(3) 公益法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業をし、派遣され、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(1) 条例第21条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第21条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(休日勤務手当の支給される日)
第15条の4 条例第22条第2項に規定する村長が定める日は、勤務時間条例第2条第5項ただし書又は第6項の規定による週休日に当たる休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第7条第1項に規定する勤務日等をいう。)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者は他の日とすることについて村長の承認を得たときは、その日とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第15条の5 条例第22条第2項に規定する村長が定める割合は、100分の135とする。
(宿日直手当)
第15条の6 条例第24条第2項本文に規定する村長が定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とする。
2 条例第24条第2項第2号に規定する村長が定める業務は、行政防災無線放送の災害等非常放送業務及び水道給水監視施設の異常処理業務とし、同号に規定する村長が定める額は4,500円とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第15条の7 条例第24条の2第3項第1号の村長が定める額は、8,000円とする。
2 条例第24条の2第3項第1号ただし書の村長が定める場合は、勤務に従事した時間が6時間を超える勤務の場合とする。
3 条例第24条第3項第2号の村長が定める額は6,000円とする。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、別に定める。
(時間外勤務手当の支給)
第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数はそれぞれその月に勤務した全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切捨てる。
(非常の場合の時間外勤務手当等の支給)
第17条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が第15条に規定する非常の場合に充てるため請求した場合においてはその日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し、離職し又は死亡し若しくは無給休暇を与えられた場合においては、その異動し、離職し又は死亡し若しくは無給休暇を与えられた日までの分をその際支給するものとする。
2 条例第37条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当りの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料の額に対応する額とする。
3 職員が任命権者の承認のあつた場合等以外の勤務しなかつた時間数が月の初日から末日までの間に於いて勤務すべき全時間である場合の減額すべき給与額は、勤務しなかつた月の分の給料の額の全額とする。
第19条 条例第37条の規定により減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料の額から差し引くものとし、退職、休職等の場合において、減額すべき給与額が給料の額から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(勤務1時間当たりの給与額)
第20条 条例第38条第1項に規定する村長が定める時間は、一の年度における現日数から当該年度における日曜日、土曜日、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同項第2号に規定する休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から減じた時間(第3項において「休日等の時間」という。)とする。
2 条例第38条第2項に規定する村長が定める特殊勤務手当は、伝染病防疫手当、自動車運転手当とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、第3条第2項第2号の改正規定を除き、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年12月25日規則第6号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年1月31日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定(第3条および第20条に係る改正規定を除く。)は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年1月21日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年阿智村条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第7項の村長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の村長の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日に属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
附則(昭和51年12月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月25日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、第11条第1号の改正規定、第17条の次に1条を加える改正規定並びに次項及び附則第4項から第7項までの規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第1号の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年阿智村条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第6項の村長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の村長が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項において同じ。)において職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号俸の号数から昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額
(2) 基準日において職員が受ける職務の等級の号俸が昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を超える号数のものである場合 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸の号数から昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額
(3) 基準日において職員が給料の調整額を受ける場合 次のア又はイに掲げる額
ア 前2号に該当する場合以外の場合にあつては、基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日における額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額
イ 第1号又は第2号に該当する場合にあつては、当該職員に係る当該第1号又は第2号に掲げる額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額
4 改正条例附則第8項の村長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第33条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては同項に規定する最高限度額)とする。
(1) 改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額
(2) 基準日における給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第14条の規定の例により算出した額との合計額が1,321,000円であるとした場合に算出される改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
5 条例第32条後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第8項の村長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で別に定める額とする。
6 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に条例第32条に規定する支給地域に在勤することとなつたことにより支給される寒冷地手当を含む。)に係る附則第5項の規定の適用については、同項第2号中「855,000円」とあるのは「817,000円」とする。
附則(昭和56年5月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月23日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中附則第4項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条の規定は昭和56年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第3項の規定は昭和56年8月31日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年阿智村条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第6項の村長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の村長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由の生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達したとき。
附則(昭和58年12月20日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条、第13条及び第14条の規定並びに第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年7月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和59年12月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、昭和59年4月1日から(中略)適用する。
附則(昭和61年2月17日規則第1号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(中略)の規定(中略)は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年8月1日規則第8号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和61年12月16日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は昭和62年1月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、昭和61年8月30日から適用する。
附則(昭和62年6月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(昭和62年12月22日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は昭和62年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、昭和62年8月31日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年阿智村条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第7項の村長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の村長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額20,400円以上に変更された場合
附則(昭和63年6月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附則(昭和63年12月24日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、昭和63年8月31日から適用する。
附則(平成元年3月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月26日規則第12号)
この規則は、平成元年12月3日から施行する。
附則(平成元年9月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成元年12月20日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第9条及び第11条の規定は平成元年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は平成元年8月31日から適用する。
附則(平成2年12月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2年12月20日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、平成2年8月31日から適用する。
附則(平成3年12月24日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の改正規定、第15条の3の改正規定、第15条の3の次に1条を加える改正規定及び第17条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は平成3年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第6項第2号の規定は、平成3年8月30日から適用する。
附則(平成4年3月10日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月20日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、平成4年8月31日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第11項の村長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の村長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則(平成5年3月10日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月17日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月31日から適用する。
附則(平成6年6月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月6日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第6項第2号の規定は、平成6年8月31日から適用する。
附則(平成9年2月7日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は平成8年8月30日から適用する。
附則(平成9年3月27日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の6第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月18日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定は公布の日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第9項の阿智村長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員が改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年阿智村条例第34号。以下「改正後の条例」という。)第33条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(第3号から第5号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額
ア 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成9年2月28日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。)改正条例附則第9項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるそのものの扶養親族の数に応じて改正後の条例第14条の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額(以下「基準額」という。)に当該異動の直後に在勤する支給地域の区分(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成9年3月1日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する支給地域の区分のうち改正後の基準額の最も低い支給地域の区分。以下「異動後の支給地域の区分」という。)に応じて改正条例第2条の規定による改正前の一般職の職員の給料に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第33条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と異動後の支給地域の区分及び平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額
イ アに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 改正条例附則第9項に規定する合算した額
(2) 対象期間に職員の世帯主等の区分に変更があった場合(次号から第5号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額
ア 当該変更の直後の世帯主等の区分に係る改正前の条例第33条第2項の表に掲げる額が平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分に係る同表に掲げる額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯主等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯主等の区分への変更があった場合」という。) 基準額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分に応じて同表に掲げる割合を乗じて得た額と当該支給地域の区分及び当該変更の直後の世帯主等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯主等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯主等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯主等の区分のうち同表に掲げる額の最も低い世帯主等の区分。以下「変更後の世帯主等の区分」という。)に応じて同表に掲げる額を加算した額
イ アに該当する場合以外の場合(前号アに掲げる場合を除く。)改正条例附則第9項に規定する合算した額
(3) 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯主等の区分について基準額の低い世帯主等の区分への変更があった場合(次号及び第5号に掲げる場合を除く。) 基礎額に異動後の支給地域の区分に応じて改正前の条例第33条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と異動後の支給地域の区分及び変更後の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額
(4) 平成9年2月28日において職員の在勤していた支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び平成8年度基準日における当該職員の世帯主等の区分と見なして平成8年度基準日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第26号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が583,000円に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分に応じて改正前の条例第33条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と当該支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
(5) 平成9年2月28日において職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の在勤していた支給地域の区分及び平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び平成8年度基準日における当該職員の世帯主等の区分と見なして平成8年度基準日において昭和55年改正条例附則第8項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の村長が定める額を受けることとなるとき 当該村長が定める額から平成9年2月28日に於いて当該職員の在勤していた支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分に応じて改正前の条例第33条第1項の表に掲げる額を減じた額
附則(平成12年12月12日規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月17日規則第6号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年12月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成17年12月21日規則第16号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年9月9日規則第6号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月4日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条の2関係)
調整手当定額表
勤務箇所 | 職員 | 調整割合 |
阿智村浪合診療所 | 医師又は歯科医師である職員 | 6/100 |
薬剤師である職員、看護師又は准看護師である職員 | 3/100 |
別表第2(第2条の2関係)
1 定額表
調整手当定額表
支給期間 | 月額 |
1 医師国家試験又は歯科医師国家試験に合格した日から起算して16年に達する日の属する月までの間 | 円 86,000 |
2 1の期間が満了する月の翌月以降の1年間 | 85,000 |
3 2の期間が満了する月の翌月以降の1年間 | 84,000 |
4 3の期間が満了する月の翌月以降の1年間 | 83,000 |
5 4の期間が満了する月の翌月以降の1年間 | 82,000 |
6 5の期間が満了する月の翌月以降の1年間 | 81,000 |
7 6の期間が満了する月の翌月以降の1年間 | 80,000 |
8 7の期間が満了する月の翌月以降の1年間 | 79,000 |
9 8の期間が満了する月の翌月以降の1年間 | 78,000 |
10 9の期間が満了する月の翌月以降の1年間 | 77,000 |
11 10の期間が満了する月の翌月以降の1年間 | 76,000 |
12 11の期間が満了する月の翌月以降の1年間 | 75,000 |
13 12の期間が満了する月の翌月以降の1年間 | 74,000 |
14 13の期間が満了する月の翌月以降の1年間 | 73,000 |
15 14の期間が満了する月の翌月以降の1年間 | 72,000 |
16 15の期間が満了する月の翌月以降の1年間 | 71,000 |
17 16の期間が満了する月の翌月以降の1年間 | 70,000 |
18 17の期間が満了する月の翌月以降の1年間 | 69,000 |
2 調整数表
調整割合 | 調整数 |
6/100 | 0.24 |
3/100 | 0.12 |
別表第3(第14条関係)
施設の利用区分 滞在の期間 | 公の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 7,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日間を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |