○一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定による期末手当の支給に関する規則

昭和49年5月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年阿智村条例第34号。以下「条例」という。)附則第12項附則第13項及び第14項の規定により、期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給日)

第2条 条例附則第12項に規定する村長が規則で定める日は、昭和49年5月30日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第3条 条例附則第13項に規定する村長が規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第4条 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年阿智村規則第4号)第3条の規定は、条例附則第13項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同条第1項中「給与条例第27条第1項」とあるのは、「条例附則第13項」と、同条第4項中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から同年4月27日までの間」とする。

(補則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。

一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定による期末手当の支給に関する規則

昭和49年5月30日 規則第5号

(昭和49年5月30日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和49年5月30日 規則第5号