○日額旅費に関する規程

昭和54年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿智村職員等の旅費に関する条例(昭和32年阿智村条例第12号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、日額旅費の額及び支給条件について定めるものとする。

(研修日額旅費及び県派遣日額旅費)

第2条 職員が長期間の研修、講習、訓練その他これらに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるため旅行する場合で、宿泊するときにあつては最初に研修等開催地に到着した日の翌日から、最後に研修等開催地を出発する日の前日までの期間につき別表第1に定める日額旅費を支給する。ただし、研修等が当該職員の在勤地内若しくはその近隣地において行なわれる場合で、宿泊を要しないときにあつては、旅費を支給しない。

2 職員が研修のため県へ派遣された場合で、宿泊するときにあつては、当該機関に着任した日の翌日から用務終了後当該機関を出発する日の前日までの期間につき、宿泊しないときにあつては当該機関に着任した日から用務終了後当該機関を出発するまでの期間につき、別表第2に定める日額旅費を支給する。

(日額旅費の調整)

第3条 第2条により支給されることとなる日額旅費の額が、当該旅行における特別の事情により通常必要としない旅費となる場合その他特に必要があると認める場合においては、実費額を下らない限度において支給すべき日額旅費の額について、減額調整を行なうことがある。

2 職員が、この訓令の規定により旅行することが当該旅行において特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、阿智村職員等の旅費に関する条例の別表1に定める額を上限とする実費を支給することができる。

(委任規定)

第4条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(適用期日)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成2年9月26日訓令第4号)

この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

別表1(第2条第1項関係)

区分

日額

下宿その他これに準ずる場合又は公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

3,580

その他の施設に宿泊する場合

宿泊日数

1日以上30日未満

5,910

30日以上

5,310

(備考)

「その他の施設に宿泊する場合」の支給額は、同項に掲げる宿泊日数に応じ、逓次に計算する。

別表2(第2条第2項関係)

区分

日額

勤務地から当該機関までの距離(往復)

50キロメートル未満

50キロメートル以上150キロメートル未満

150キロメートル以上

宿泊する場合

下宿その他これに準ずる場合又は公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

3,260

3,350

その他の施設に宿泊する場合


5,010

5,190

宿泊しない場合

950円

日額旅費に関する規程

昭和54年4月1日 訓令第1号

(平成2年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和54年4月1日 訓令第1号
平成2年9月26日 訓令第4号