○阿智村第1号会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例

令和元年12月19日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、第1号会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「第1号会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(報酬)

第3条 第1号会計年度任用職員の報酬の額は、その職種の区分(阿智村第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年阿智村条例第25号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第3条第1項に規定する区分をいう。)に応じて算定する基準月額(第1号会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合において、その職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして、会計年度任用職員給与条例第3条及び第4条の規定を適用して得た額。以下同じ。)に、次項から第4項までに規定する計算により決定するものとする。

2 月額で定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 第1号会計年度任用職員には、前3項により算定するもののほか、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、特殊勤務報酬及び期末手当並びに費用弁償を支給する。

(時間外勤務報酬)

第4条 第1号会計年度任用職員であって、当該第1号会計年度任用職員に定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたものには、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対し、時間外勤務報酬を支給する。

2 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

3 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務以外の勤務における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(休日勤務報酬)

第5条 第1号会計年度任用職員であって、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの日の代休日をいう。)において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの休日の正規の勤務時間に相当する時間を他の勤務日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務報酬を支給する。

2 休日勤務報酬の額は、一般職の給与に関する条例(昭和32年阿智村条例第34号。以下「給与条例」という。)の規定により一般職の常勤職員に支給される休日勤務手当の例による。

(夜間勤務報酬)

第6条 第1号会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である者には、夜間勤務報酬を支給する。

2 夜間勤務報酬の額は、給与条例第23条の規定により支給される夜間勤務手当の例による。

(特殊勤務報酬)

第7条 第1号会計年度任用職員が給与条例第20条に規定する種類の勤務に従事したときは、特殊勤務報酬を支給する。

2 特殊勤務報酬の支給は、給与条例の規定により一般職の常勤職員に支給される特殊勤務手当の例による。

(期末手当)

第8条 第1号会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次に定めるところにより、期末手当を支給する。

(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用された第1号会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となった第1号会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。

(2) 期末手当の額は、報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)に、給与条例第27条第1項に規定する割合を乗じて得た額に、基準日以前の6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。この場合において、同一の任命権者に再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

(3) 前号に規定する割合に改正(当該会計年度任用職員が任用された年度内に施行されるものに限る。)があったときは、改正後の割合は、当該改正があった日の属する年度においては適用せず、当該改正があった年度内においては従前の例によるものとする。

2 前項に規定するもののほか、第1号会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第26条の規定の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第8条の2 給与条例第29条及び第30条の規定は、任期が6箇月以上の第1号会計年度任用職員について準用する。この場合において、第30条第2項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、前項において準用する給与条例第29条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給方法等)

第9条 第1号会計年度任用職員の報酬(時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び特殊勤務報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間(第4項において「計算期間」という。)とし、規則で定める日に支給する。

2 新たに第1号会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。

3 第1号会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。

4 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対し前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前4項に定めるもののほか、第1号会計年度任用職員の報酬の支給については、給与条例第26条の規定の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第10条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等(第5条第1項に定める休日、週休日及び勤務を要しない日として定められた日をいう。)に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第3条第4項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第11条 月額又は日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬等)

第12条 職務の特殊性等その他特別の事情により、この条例の規定によることが著しく困難である第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び勤勉手当については、第3条から第8条の2までの規定にかかわらず、村長が常勤の職員との権衡並びにその職務及び勤務条件を考慮し、規則で定める。

(通勤に係る費用)

第13条 第1号会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用の弁償は、給与条例の規定により一般職の常勤職員に支給される通勤手当の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。

(出張に係る費用の弁償)

第14条 第1号会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。

2 出張に係る費用の弁償は、阿智村職員等の旅費に関する条例(昭和32年阿智村条例第12号)の規定により一般職の常勤職員に支給される旅費の例による。

(休職者の報酬等)

第15条 休職中の第1号会計年度任用職員には、報酬及び期末手当は、支給しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(報酬等に関する特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「施行日」という。)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者、改正前の法第17条第1項の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員(改正法による改正後の法第22条の2第1項に規定するものをいう。)に任用された場合の報酬及び期末手当については、この条例の規定による報酬(時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、宿日直報酬及び特殊勤務報酬を除く。以下同じ。)及び期末手当の年間見込総額が前年度においてその者が受給していた報酬及び期末手当に相当する賃金の年間給付総額に達しないこととなるときは、権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和2年11月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

阿智村第1号会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例

令和元年12月19日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)