○村税外収入金督促手数料並びに延滞金徴収条例施行規則
昭和33年5月20日
規則第8号
(村税外収入金滞納整理簿)
第1条 阿智村財務規則(昭和33年阿智村規則第7号)第33条による滞納報告を受理した村長は、村税外収入金督促手数料並びに延滞金徴収条例(昭和32年阿智村条例第13号)第2条に規定する村税外徴収金については、別記様式第1号による村税外収入金滞納整理簿を備えて、その整理をしなければならない。
(督促状)
第2条 条例第3条の督促状は、別記様式第2号に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成25年12月12日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。

様式第2号 略