○阿智村ふるさとづくり寄附金条例施行規則

平成20年6月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿智村ふるさとづくり寄附金条例(平成20年阿智村条例第19号。以下「条例」という。)による基金の積み立て、管理、運用及び処分に関し必要な事項を定める。

(寄附金の受け入れ等)

第2条 寄附金は、阿智村ふるさとづくり寄附金申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。

2 村長は、寄附の申込み又は受納した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受け入れを拒否し、又は受納した寄附金を返還することができる。

3 村長は、前項に規定する取り扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳等の作成)

第3条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、「ふるさとづくり寄附金」台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

2 村長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄附者への報告)

第4条 村長は、毎年度基金の運用状況を寄附者に報告しなければならない。

(寄附金の額)

第5条 寄附金は原則として5千円以上とする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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阿智村ふるさとづくり寄附金条例施行規則

平成20年6月24日 規則第7号

(平成20年6月24日施行)