○阿智村私債権管理条例施行規則
平成29年3月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、阿智村私債権管理条例(平成29年阿智村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 村の私債権の名称
(2) 債務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(3) 村の私債権の額
(4) 村の私債権の発生年度
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
3 村の私債権の管理上支障がないと村長が認める場合においては、前項各号に掲げる事項の記載の一部を省略することができる。
(督促)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条に規定する督促は、原則として履行期限経過後20日以内に行うものとする。
2 前項の督促に指定する期限は、当該督促の発付の日から10日以内の日とする。
3 第1項の督促は、原則として書面により行うものとする。
(督促後強制執行等の措置をとるまでの期間)
第4条 村の私債権に係る令第171条の2に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(徴収停止後村の私債権等を放棄するまでの期間)
第5条 条例第9条第5号に規定する相当の期間は、原則として1年以上とする。
(議会への報告)
第6条 条例第9条第2項に規定する報告は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 村の私債権の名称
(2) 村の私債権の額
(3) 放棄の理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。