○阿智村入学資金貸与条例施行規則

平成21年1月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿智村入学資金貸与条例(平成20年阿智村条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の額)

第2条 条例第3条に規定する貸与額は、高等学校へ入学する者にあっては20万円を限度とする。

(出願手続)

第3条 村長は、条例第5条第1項の願書の提出期日、提出場所その他出願に関し必要な事項を公告するものとする。

2 条例第5条第1項に規定する願書は、入学資金貸与申請書(様式第1号)による。

3 条例第5条第2項の規定により、村長が出願者に提出を求める資料は、次の各号に定めるものとする。

(1) 出願者の卒業見込み証明書

(2) 出願者の親権者全員に関わる入学予定前年の所得金額を記載した書類(給与支払報告書または所得申告書の写し、もしくは住民税の申告書)

(3) 志望動機書(様式第2号)

(4) 入学許可証の写し(すでに入学が決定している場合)

(貸与者の決定)

第4条 条例第8条第2項に規定する通知は、入学資金貸与可否決定通知書(様式第3号)による。

(誓約書)

第5条 条例第9条第1項に規定する誓約書は、誓約書(様式第4号)による。

(連帯保証人の変更等の届出)

第6条 条例第9条第4項及び第5項の規定による連帯保証人の変更の届け出は、連帯保証人変更届(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第9条第5項の規定による誓約書の記載事項の変更の届け出は、記載事項変更届(様式第6号)による。

(入学資金の貸与の中止)

第7条 条例第11条に規定する入学資金の貸与の中止事由が発生した場合は、申請者は入学資金貸与辞退届(様式第7号)を提出しなければならない。

(借用証書)

第8条 条例第12条に規定する入学資金借用証書は、入学資金借用証書(様式第8号)による。

(卒業等の届出)

第9条 条例第13条に規定する届け出は、卒業(退学)(様式第9号)による。

(入学資金の償還)

第10条 条例第14条第1項に規定する償還計画書は、入学資金償還計画書(様式第10号)による。

2 貸与者は、入学資金を月賦、半年賦、年賦で償還することを選択できる。この場合において、償還の選択は前項の入学資金償還計画書の提出により行うものとする。

3 条例第14条第2項に規定する村長が指定する償還の期日は、月賦で償還する場合にあっては毎月末、半年賦で償還する場合にあっては毎年6月末日及び12月28日、年賦で償還する場合にあっては毎年12月28日とする。ただし、償還の期日が土曜日、日曜日又は休日の場合はその翌日とする。

4 条例第14条第2項に規定する村長が指定する償還の方法は、村長が発行する納付書による納付、または口座振替による納付のいずれかにより行うものとする。

(償還の猶予の届出)

第11条 条例第15条第2項による届出(以下「猶予の届出」という。)は、入学資金償還猶予願(様式第11号)により行うものとする。

2 猶予の届出は、償還の猶予を受けようとする償還期日の属する月の前月の10日(同日が土曜日、日曜日又は休日の場合はその翌日)までに行わなければならない。

(償還の免除の届出)

第12条 条例第16条第2項による届出(以下「免除の届出」という。)は、入学資金償還免除願(様式第12号)により行うものとする。

2 免除の届出には、債務の償還の免除の事由に該当することを証明する書類を添付しなければならない。

3 免除の届出は、償還の免除を受けようとする償還期日の属する月の前月の10日(同日が土曜日、日曜日又は休日の場合はその翌日)までに行わなければならない。

4 償還の免除は、免除事由の発生した月から行う。

(償還の免除の取消)

第13条 村長は、条例第16条第1項の規定により償還の免除を受けた者が、偽りその他不正な手段により免除の届出を行ったときは、当該償還の免除を取り消すものとする。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿智村入学資金貸与条例施行規則

平成21年1月21日 規則第1号

(平成21年1月21日施行)