○阿智村入学資金貸与条例施行規則
平成21年1月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿智村入学資金貸与条例(平成20年阿智村条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の額)
第2条 条例第3条に規定する貸与額は、高等学校へ入学する者にあっては20万円を限度とする。
(出願手続)
第3条 村長は、条例第5条第1項の願書の提出期日、提出場所その他出願に関し必要な事項を公告するものとする。
(1) 出願者の卒業見込み証明書
(2) 出願者の親権者全員に関わる入学予定前年の所得金額を記載した書類(給与支払報告書または所得申告書の写し、もしくは住民税の申告書)
(3) 志望動機書(様式第2号)
(4) 入学許可証の写し(すでに入学が決定している場合)
2 貸与者は、入学資金を月賦、半年賦、年賦で償還することを選択できる。この場合において、償還の選択は前項の入学資金償還計画書の提出により行うものとする。
3 条例第14条第2項に規定する村長が指定する償還の期日は、月賦で償還する場合にあっては毎月末、半年賦で償還する場合にあっては毎年6月末日及び12月28日、年賦で償還する場合にあっては毎年12月28日とする。ただし、償還の期日が土曜日、日曜日又は休日の場合はその翌日とする。
4 条例第14条第2項に規定する村長が指定する償還の方法は、村長が発行する納付書による納付、または口座振替による納付のいずれかにより行うものとする。
2 猶予の届出は、償還の猶予を受けようとする償還期日の属する月の前月の10日(同日が土曜日、日曜日又は休日の場合はその翌日)までに行わなければならない。
2 免除の届出には、債務の償還の免除の事由に該当することを証明する書類を添付しなければならない。
3 免除の届出は、償還の免除を受けようとする償還期日の属する月の前月の10日(同日が土曜日、日曜日又は休日の場合はその翌日)までに行わなければならない。
4 償還の免除は、免除事由の発生した月から行う。
(償還の免除の取消)
第13条 村長は、条例第16条第1項の規定により償還の免除を受けた者が、偽りその他不正な手段により免除の届出を行ったときは、当該償還の免除を取り消すものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。











