○阿智村立小・中学校学校評議員設置要綱
平成13年3月26日
教育委員会要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、阿智村立小・中学校管理規則(昭和37年教育委員会規則第1号)第20条の3第2項の規定に基づき、阿智村立小、中学校(以下「学校」という。)の学校評議員に関する基本的事項を定めることを目的とする。
(評議員の数)
第2条 学校に置く評議員の数は、5人以内とする。
(役割)
第3条 学校評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施、地域社会及び家庭と学校の連携の促進等、校長の行う学校運営に関して、意見を述べまた助言を行うことができる。
(推薦及び委嘱)
第4条 校長は、学校の特色に応じ、学校評議員に適任である者を学校外の有識者、保護者、青少年団体等の職員から人選し、阿智村教育委員会に推薦する。
2 教育委員会は、校長から推薦のあった者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、当該推薦のあった者に対し委嘱状を交付する。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
2 学校評議員に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間を任期として、学校評議員を置くことができる。
3 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。
(秘密の保持)
第6条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。
(意見交換の機会)
第7条 校長は、必要に応じ、学校評議員が会として意見を述べ、助言を行い、また意見交換をするための機会(以下「評議員会」という。)を設けることができる。
2 評議員会は、校長が主宰する。
3 校長は、必要に応じ、教職員に評議員会の運営を補佐させることができる。
(報償)
第8条 学校評議員には、年間12,000円の報償費を支給する。
2 任期が1年に満たない学校評議員は、前項の額を12で除し、その額に任期の月数を乗じた額を支給する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は教育委員会教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から実施する。