○阿智村学校給食共同調理場管理規則

昭和51年9月7日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、阿智村学校給食共同調理場設置条例(昭和51年8月25日村条例第20号)に基づき学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理及び運営について必要事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 共同調理場は次の業務を行う。

(1) 学校給食の調理、物資の購入及び配送に関すること。

(2) 学校給食の研究および調査に関すること。

(管理者)

第3条 共同調理場に管理者をおく。

2 管理者は、教育委員会が委嘱する。

3 管理者は、共同調理場の管理いつさいを行なう。

(職員の職及び職務)

第4条 共同調理場に次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職員をおく。

職務

主事

一般事務

技師

一般技術

栄養教諭・学校栄養職員

栄養・衛生管理、食育の推進

主事補

事務の補助

技師補

技術の補助

調理員

給食調理の労務

2 前項の職にあるものは、上司の命を受け、主として同項の表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(施設、設備の管理)

第5条 管理者は、共同調理場の業務を円滑に運営するため施設設備を常に正常な状態に維持するよう努めなければならない。

(防災及警備)

第6条 管理者は、共同調理場の防災および警備について常に留意するとともに職員に防災および警備の任務を分担させなければならない。

(事故の報告)

第7条 管理者は重大な事故が発生したときは、すみやかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(帳簿)

第8条 共同調理場に備え付ける帳簿は、次に掲げるとおりとし、その保存期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 共同調理場日誌 5年

(2) 給食会計帳簿類 5年

(3) 栄養摂取状況記録簿 5年

(4) 献立表 1年

(5) 出勤簿 5年

(6) 休暇欠勤承認簿 5年

(7) 出張命令簿 5年

(8) その他必要な書類 1年

(運営委員会の設置)

第9条 この調理場を円滑に運営するため、別に運営規約を定める。

2 運営委員会の組織および運営については管理者が定める。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の処理、職、勤務等について必要な事項は教育委員会事務局の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日より施行する。

(平成27年3月18日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日より施行する。

阿智村学校給食共同調理場管理規則

昭和51年9月7日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年9月7日 教育委員会規則第2号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第1号
平成19年3月14日 教育委員会規則第1号
平成27年3月18日 教育委員会規則第8号