○阿智村立図書館規則

平成27年1月14日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿智村立図書館設置条例(平成27年阿智村条例第5号)第7条の規定に基づき、阿智村立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は午前9時30分から午後6時までとし土曜日と日曜日については、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 休館日は次のとおりとする。ただし、館長は事情によりこれを変更し、又は臨時休館日を定めることができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末・年始(12月29日から1月3日まで)

(4) 蔵書整理期間

(職員)

第4条 図書館に館長のほか司書、書記を置く。

2 館長は、阿智村教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育長がこれに当たり、図書館を総理する。

3 司書は館長の命をうけ次の事務を行う。

(1) 図書館の庶務に関すること。

(2) 図書館の資料の購入、整理、貸出し等に関すること。

(3) 広報に関すること。

(4) 図書館協議会に関すること。

(5) 他の図書館との連絡調整に関すること。

4 書記は司書の事務を補助する。

(図書館協議会)

第5条 図書館協議会は、館長が招集する。

2 図書館協議会の定例会は、年1回とする。ただし、必要あるときは、臨時会を開くことができる。

3 図書館協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。

(貸出し)

第6条 図書の貸出しは次のとおりとする。

(1) 定例貸出し 館長の定める日に行う。

(2) 集団貸出し 館長の定める施設又は団体に行う。

(3) 特別貸出し 禁帯出図書については館長の承認を得て行う。

(4) 貸出し期間 2週間を原則とする。

(弁償)

第7条 館長は図書館資料を紛失し、又は著しく汚損した者に対し、現品又は相当の代金でこれを弁償させることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営について必要な事項は、教育委員会の承認を得て館長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

阿智村立図書館規則

平成27年1月14日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年1月14日 教育委員会規則第1号