○阿智村公民館運営規則
昭和55年4月17日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は阿智村公民館設置条例(昭和55年条例第12号)の規定に基づき阿智村公民館、および地区館等の組織運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 阿智村中央公民館が行なう事業は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号「以下「法」という。」)の規定に基づく全村域にわたる事業に関すること。
(2) 地区館相互の連絡調整に関すること。
(3) 地区館が個々で処理することが不適当と認められる事業に関すること。
(4) 建造物および附属物の管理および軽易な使用許可に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
2 地区館が行なう事業は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 法第22条の規定に基づく事業に関すること。
(2) 建造物および附属物の管理に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(職務)
第3条 館長は公民館の行なう各種の事業の企画実施その他必要な事務を行ない所属職員を監督する。
2 主事、其の他の職員は館長の命を受け公民館の事業の実施にあたる。
(部の設置)
第4条 公民館の事業を効果的に行なうため、公民館に次の各号に定める部を置くことができる。
(1) 学習、文化部
(2) 体育部
(3) 広報部
2 各部の部員の数は12人以内とし任期は2年とする。
3 各部に正副部長各1人を置く。
4 部員は公民館長の推せんにより教育委員会が委嘱する。
(企画委員会の設置)
第5条 地区館長の諮問に応じ各種の事業の企画、実施につき審議するため、地区館に企画委員会をおく。
2 企画委員会の委員の数は10人以内とし任期は1年とする。
3 企画委員は前条に定める各部の部長、当該地区内の部落長の代表者、および法第30条各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(分館組織)
第6条 分館は当該地域への公民館事業の浸透を図り自主的な活動を助長することを目的とし、次の役員を置くことができる。
分館長
分館主事
2 分館長、分館主事は当該地域において選出された者を地区館長が委嘱する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、阿智村中央公民館および地区館の組織運営等に関し必要な事項は教育長が決める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 阿智村公民館運営規則(昭和52年4月1日教育委員会規則第1号)は廃止する。
附則(平成21年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成21年3月31日から施行する。