○阿智村文化財保護に関する規則

昭和42年9月22日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は阿智村文化財保護に関する条例(昭和42年阿智村条例第11号。以下「条例」という。)の規程にもとづき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(調査委員会)

第2条 条例第2条で委嘱された委員により調査委員会を構成し、会長副会長を互選する。

2 調査委員会の召集は教育委員会(以下「委員会」という。)の要請により会長が召集する。

3 調査委員会は若干名の調査補助員をもつ事ができる。調査補助員の委嘱は調査委員会の推薦により委員会が委嘱する。

4 調査委員、調査補助員の報酬及び旅費は阿智村特別職職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に準ずる。

(標識及説明板)

第3条 条例第3条で指定された無形文化財以外の文化財には、次に規定する標識及説明板を掲示する。

(1) 標識

 標識は、石、金属、コンクリート、木材その他堅牢な材料をもつて設置する。

 標識には次に掲げる事項を表示する。

(ア) 文化財の種類及び名称

(イ) 指定年月日

(ウ) 建設年月日

(2) 説明板

 説明板には次に掲げる事項を記載する。

(ア) 文化財の種類及び名称

(イ) 指定年月日

(ウ) 指定の理由

(エ) 説明事項

(オ) 保存上注意すべき事項

(カ) その他参考となる事項

(届出の様式)

第4条 次の各号に掲げる届出の様式はそれぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 条例第5条の滅失、き損の届出の様式は様式1号による。

(2) 条例第6条の氏名もしくは名称、住所の変更届出は様式2号のイによる。

(3) 条例第6条の所有者の変更届出は様式2号のロによる。

(4) 条例第6条の所在の変更届出は様式2号のハによる。

(5) 条例第6条の現状変更届出は様式2号のニによる。

(6) 条例第7条の氏名及び住所の変更届出は様式3号のイによる。

(7) 条例第7条の保持者死亡の届出は、様式3号のロによる。

(補助金の交付申請)

第5条 所有者が条例第10条の規定による補助をうけようとする場合は様式4号により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し必要と認められるものに補助金を交付する。

(補助金の運用)

第6条 補助金の交付をうけたものは事業完了後1ケ月以内に収支決算書、事業成績書、その他必要書類を委員会に提出しなければならない。

2 補助金の交付をうけたものが適切な運用をしていなかつたと委員会が認められる場合は委員会は補助金の全部又は一部を還付させることがある。

この規則は、昭和42年9月22日から施行する。

(平成17年12月21日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

様式3号のイ 様式2号のイ参照

画像

画像

阿智村文化財保護に関する規則

昭和42年9月22日 教育委員会規則第1号

(平成17年12月21日施行)