○阿智村小・中学生全国スポーツ大会出場選手等遠征費補助金交付要綱
平成30年7月26日
告示第14号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿智村内の小学生及び中学生(以下「小・中学生」という。)の競技力向上並びに遠征費の負担軽減を図ることを目的として、スポーツの全国大会等に出場する小・中学生の遠征に要する経費に対し、補助金を交付することについて補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 阿智村小・中学生全国スポーツ大会出場選手等遠征費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、村内に住所を有し、次条に規定するスポーツ大会の要綱等により出場する小・中学生及び監督、コーチ等とする。
(補助対象スポーツ大会)
第3条 補助金の交付対象となるスポーツ大会は、次の各号に掲げるものとし、阿智村スポーツ全国大会等出場激励金交付基準(平成30年阿智村告示第14号の1)に該当する大会とする。ただし、小学校体育連盟又は中学校体育連盟等主催の大会で、遠征費が補助される大会を除く。
(1) 当該年度(上位大会が翌年度開催の場合は、前年度)の長野県大会等の予選又は選考において、出場権を得た全国規模の大会
(2) 国際大会
(3) その他村長が特に認めた大会
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。ただし、1人2万円を上限とする。
ア 通常考えられる交通手段により、最も経済的な経路方法を使用した金額
イ 自家用車利用の場合は、1台につき1kmあたり37円とし、有料道路代は実費
ウ レンタカー等利用の場合は実費(燃料代、有料道路代等含む)
(2) 宿泊費 実費額の2分の1の額。ただし、1泊4,000円を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、村長がその額により難いと認めるときは、その都度別に定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者の保護者(団体の場合は代表者)が、全国スポーツ大会出場選手等遠征費補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 大会要綱
(2) 遠征費内訳書
(3) 選手等名簿
(4) 出場資格を決定した予選等結果(結果が確認できるもの)
(概算払)
第7条 村長は、必要があると認めるときは、前条の規定による補助金交付決定額の全部又は一部を概算払として交付することができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、大会終了後、速やかに全国スポーツ大会出場選手等遠征費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に次の関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 大会成績表(結果が確認できるもの)
(2) 遠征費実績内訳書
(3) 参加選手等名簿
(4) 補助対象経費に係る領収書又は証明書等
(補助金の返還等)
第11条 村長は、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) スポーツ全国大会の出場を中止したとき。
(2) 補助金の交付申請に不正な事実があると認められるとき。
(庶務)
第12条 この補助金に関する事務は、阿智村教育委員会事務局において行う。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月1日以降に開催された全国スポーツ大会に出場した選手等の遠征費から適用する。





