○阿智村福祉医療費支給条例施行規則
平成22年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿智村福祉医療費支給条例(平成20年阿智村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険に係る被保険者であることを証する書面等
(2) 障害者、母子家庭の母子等、父子家庭の父子にあっては、条例第3条第1項第2号に規定する事実を明らかにすることができる書類
2 受給者証は、毎年8月1日に更新するものとする。
3 受給者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を速やかに村長に返還するものとする。
(再交付申請)
第4条 受給資格者が受給者証を汚損又は紛失したときは、受給者証再発行申請書(様式第3号)を村長に提出して再交付を受けることができる。
2 前項の規定により受給者証の再交付を受けた者が、紛失した受給者証を発見したときは、直ちにこれを村長に返還しなければならない。
(受給者負担額)
第5条 条例第4条第7号に規定する診療報酬明細書等ごとの額は300円とし、300円に満たないときは、その額とする。ただし、出生の日から満18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間にある者については、無料とする。
2 前項の規定による申請は、1か月分をとりまとめて申請するものとする。
(医療費支給の決定及び支給)
第8条 村長は、条例第9条の規定により医療費の支給を決定したときは、交付申請者の指定する金融機関への口座振替により支給するものとする。
(給付台帳等)
第9条 村長は、受給資格者を明らかにするため、医療費受給者台帳及び医療給付台帳を備えるものとする。
(市町村間の調整)
第10条 村長は、転出等の理由により受給資格を喪失した者(以下「喪失者」という。)に対し医療費を支給したときは、喪失者から資格喪失後の受診に伴う福祉医療費の市町村間調整に係る委任状兼同意書(様式第6号)の提出を受けることにより、喪失者が受診時に受給資格を有する市町村に対して費用の請求をすることができる。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定の内、ただし書については平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月19日規則第11号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和8年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿智村福祉医療費給付金条例施行規則の規定は、令和8年1月1日から適用する。






