○保育所入所児に係る保育料徴収基準を定める規則
令和元年9月5日
規則第12号
保育所入所児童に係る保育料徴収基準を定める規則(平成20年規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号まで規定に基づき、阿智村保育所保育料徴収条例(昭和32年条例第5号。以下「条例」という。)第2条に定める保育所入所児童にかかる保育料(以下「保育料」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(保育料の額)
第3条 教育認定子ども(令第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は、満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第2条に規定する規則で定める額は、零とする。
(1) 世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財又はその他財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作等これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 世帯がひとり親等世帯となり、世帯の収入が著しく減少したこと。
(6) その他特別な理由があると認められること。
2 減免の申請は、保育料減免申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、村長に提出することにより行うものとする。
(1) 児童及びその生計を維持する者の氏名並びに住所
(2) 減免を受けようとする保育料の額及び減免を受けようとする期間
(3) 減免を受けようとする理由
3 村長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請について審査し、減免を行うか否かを決定し、決定の結果を保育料減免決定通知書により申請者に通知するものとする。
5 保育料減免申請書及び保育料減免決定通知書の様式は村長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 新型インフルエンザ等緊急措置により登園を自粛した場合には、第3条第2項に定める額に登園日数を25で除した割合を乗じた額を保育料の額とする。
附則(令和2年4月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月8日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
階層区分 | 定義 | 利用者負担額(月額) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
円 | 円 | ||||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | ||
第2階層 | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 0 | 0 | ||
第3階層 | 当該年度の市町村民税が課税されている世帯(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された世帯除く。)で、その所得割の額が右の区分に該当するもの(第1階層を除く。) | 48,600円未満 | 16,300 | 14,800 | |
特定世帯 | 9,000 | 9,000 | |||
第4―1階層 | 57,700円未満 | 21,700 | 20,200 | ||
特定世帯においては77,101円未満 | 9,000 | 9,000 | |||
第4―2階層 | 97,000円未満 | 24,000 | 22,500 | ||
第5―1階層 | 133,000円未満 | 28,300 | 26,800 | ||
第5―2階層 | 169,000円未満 | 32,500 | 31,000 | ||
第6―1階層 | 235,000円未満 | 37,100 | 35,600 | ||
第6―2階層 | 301,000円未満 | 40,600 | 39,100 | ||
第7階層 | 397,000円未満 | 44,000 | 42,500 | ||
第8階層 | 397,000円以上 | 52,000 | 50,500 | ||
備考
1 4月から8月の間に、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分の認定を行う場合にあっては、この表中、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
2 階層区分の認定における当該年度(4月から8月までの間にあっては、前年度)分の市町村民税の課税状況は、教育・保育給付認定保護者に係る当該市町村民税の合計額により判定するものとする。
3 この表において「特定世帯」とは、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又は子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第22条各号に規定するもののいずれかに該当する場合のこれらの者の属する世帯をいう。
4 この表において、「保育標準時間」とは、府令第4条第1項の規定により1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分において認定を受けた保育必要量を、「保育短時間」とは同項の規定により、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分において認定を受けた保育必要量をいう。
5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯において、第2子は、利用者負担額の欄に掲げる額に100分の50を乗じて得た金額とし、第3子の利用者負担額は零とする。
6 前項の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者の世帯が第3階層及び第4―1階層に該当する場合、第1子は、利用者負担額の欄に掲げる額に100分の50を乗じて得た金額とし、第2子の利用者負担額は零とする。