○阿智村高齢者生きがいセンターの管理及び使用に関する規則
平成14年2月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿智村高齢者生きがいセンター設置条例(平成14年阿智村条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、阿智村高齢者生きがいセンター(以下「センター」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条 センターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前8時30分から午後10時までとする。
(2) 休館日 12月31日から翌年1月3日までとする。
(使用の手続き)
第3条 センターの使用については、条例第5条に規定する事業運営の受託者間において、毎月末に次月の事業計画の調整会議をおこない日程を調整するものとする。ただし、緊急を要する使用については、使用希望者が管理者に申し出し、管理者が調整を行なうものとする。
2 センターの使用者は、使用後必ず、備え付けの使用管理簿に指定事項を記入するものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで、センター内で物品等の販売を行なわないこと。
(2) 所定の場所以外での火気の使用を行なわないこと。
(3) 使用後、使用物品等を原状に復し、清掃を行ない清潔を保持すること。
(4) 使用中は、万一の非常災害に備え、安全確保に万全を期すこと。
(5) その他管理者の指示に従うこと。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、阿智村高齢者生きがいセンター設置条例施行の日から施行する。