○阿智村公益社団法人下伊那西部シルバー人材センター運営費補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第13号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「法」という。)に基づき設立された公益社団法人下伊那西部シルバー人材センター(以下、「シルバー人材センター」という。)に対し、補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(業務の種類、経費及び補助額)

第2条 補助金の交付対象となる業務の内容、経費及び補助額については、厚生労働省が定めるシルバー人材センター事業執行方針に基づくものとし、広域シルバー人材センターに関する協定書に基づき阿智村が補助することとなった額とする。

(交付申請等)

第3条 シルバー人材センターは、補助金の交付を受けようとするときは、規則第2条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添え、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他村長が必要と認めるもの

(補助金等の交付決定)

第4条 村長は、補助金の交付決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を規則第3条に規定する交付決定書により通知するものとする。

(実績報告書)

第5条 シルバー人材センターは、補助事業等が完了したときは、規則第8条に規定する事業完了報告書に次の各号に規定する書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 実績調書

(2) 収支決算書及び貸借対照表

(3) その他村長が必要と認めるもの

(補助金額の額の確定)

第6条 村長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するか調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、シルバー人材センターに通知するものとする。

(補助金等の交付)

第7条 シルバー人材センターが補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書を村長に提出しなければならない。

(概算払等)

第8条 村長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内において、概算払又は前金払(以下、「概算払等」という。)により交付することができる。この場合において、シルバー人材センターは、事業完了後速やかに第5条の規定による実績報告書の提出と同時に精算報告書を提出しなければならない。

2 シルバー人材センターは、概算払等を受けようとする場合、交付決定後に概算払(前金払)交付請求書を村長に提出しなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

阿智村公益社団法人下伊那西部シルバー人材センター運営費補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第13号の2

(平成29年4月1日施行)