○高額療養費支払資金貸付規則

昭和53年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和53年阿智村条例第12号)に定めるもののほか、高額療養費支払資金(以下「資金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費支払資金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 療養取扱機関の請求書

(2) 貸付金を申請者に代つて療養取扱機関が受領する旨の委任状(様式第2号)

2 前項の申請は、国民健康保険においては世帯主、その他の保険においては、被保険者が行わなければならない。

(保証人等)

第3条 申請者は村内に住所を有する者1名を保証人としてたてなければならない。

2 保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第8条に規定する違約金を包含するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず申請者が国民健康保険の被保険者であるときは、念書(様式第3号)の提出をもつて保証人にかえることができる。

(貸付けの決定等)

第4条 村長は、第2条に規定する申請書類の提出があつたときは、審査のうえ貸付けの可否を決定し、高額療養費支払資金貸付決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第5条 前条の規定により貸付けの決定を受けた申請者は速やかに高額療養費支払資金借用書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(資金の貸付け)

第6条 資金の貸付けは、第2条第1項第2号に規定する委任状により委任を受けた療養取扱機関に直接交付して行うものとする。

(偽り等による償還)

第7条 村長は、借受者が偽りその他不正な手段により貸付けを受けたときはすでに交付した資金の全部又は一部を直ちに償還させることができる。

(違約金)

第8条 借受者がその貸付けを受けた資金に係る償還金の償還日として定められた日(原則として3ヶ月以内。以下「指定日」という。)に償還しなかつたときは年7.3%の割合をもつて、指定日の翌日から償還した日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該指定日に償還しないことについて、村長が災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(施行期日等)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行し、昭和53年4月1日以降の診療分に係る高額療養費分から適用する。

(浪合村の編入に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日前に浪合村国民健康保険高額医療費資金貸付条例(昭和60年浪合村条例第5号。以下「浪合村条例」という。)の規定により貸し付け申し込みのあつた資金の貸付、貸付期間、償還方法及び延滞金の扱いは、浪合村条例の例による。

(平成17年12月21日規則第25号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

高額療養費支払資金貸付規則

昭和53年4月1日 規則第2号

(平成18年1月1日施行)