○阿智村昼神温泉地の環境保全条例施行規則
昭和63年1月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は阿智村昼神温泉地の環境保全条例(昭和63年阿智村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(規制内容)
第2条 条例第4条の規定による営業規制の内容は次に掲げるものとし、規制区域内においてこれを営業してはならない。
(1) キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
(3) 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、客席のテーブルの上で測定した照度が10ルクス以下として営むもの
(4) 喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
(1) 客の近くにはべつて継続して、談笑の相手となつたり、酒等の飲食物を提供したりする行為
(2) 客に対して、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せたり、また聞かせたりする行為
(3) 客の近くにはべり、その客に対し、歌うことを勧奨したり、手拍手をとつたり、拍手をしたり、あるいはほめそやす行為
(4) 客と一緒になつて遊技やゲームをしたりする行為
第3条 条例第4条の規定により営業の事前届出を要するものは次に掲げるものとする。
(1) 阿智村温泉事業条例第7条の規定により温泉の使用許可をうけて旅館業に併せて客に飲食をさせ接待する営業
(2) ナイトクラブその他の設備を設けて客にダンスをさせ、客に飲食をさせる営業
(4) まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
(5) スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技にもちいることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く)
2 前項の規定による営業をしようとするものは、営業しようとする日30日前までに、次の事項を記載して届出をし、指導をうけなくてはならない。
(1) 住所、氏名(法人にあつては事務所の所在地、名称及び代表者氏名)
(2) 営業の内容
(3) 営業開始予定日
(4) その他村長が必要と認める事項
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。