○阿智村信州産ペレット消費拡大事業補助金交付要綱
平成30年8月23日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿智村環境に優しい住宅設備導入補助金交付要綱(平成21年告示第48号)による補助金を適用する際、長野県が行う信州産ペレット消費拡大事業実施要領(平成30年5月23日付け30信木利第24号)に定める要件を満たす場合に補助金を上乗せして交付できることについて、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱で使用する用語の定義は、次のとおりとする。
信州産ペレット
ペレット(間伐材や製材端材等の木材を粉砕したオガ粉を円筒形に固めた木質燃料をいう。)のうち、県内のペレット製造施設で製造されたものをいう。
(対象設備)
第3条 補助金の対象となる設備は、次に揚げるものとする。
(1) ペレットストーブ
ペレットを燃料に使用するストーブで、ペレットの自動供給機能を有するものをいう。
(2) ペレットボイラー
ペレットを燃料に使用するボイラーで、ペレットの自動供給機能を有するものをいう。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 村内に居住若しくは事業所を有する個人または事業者であって、地方公共団体及び公共的団体を除くものとする。
(2) この補助金の交付を受けて導入する設備の設置場所が村内であること。
(3) 村税等村への納付金を滞納していないこと。(個人設置者は世帯員全員)
(4) 本要綱の規定による補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象設備の導入に要した直接的経費の3分の1以内とし、10万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(事業の実施条件)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる条件を満たさなければならない。
(1) 対象設備の購入に当たっては県内に事業所又は代理店を有する者から購入すること。
(2) 燃料は信州産ペレットを使用することとし、あらかじめ村長とペレット販売業者及び申請者の3者の間で、①取扱予定量②協定の期間(3年間)③取引価格を記載した燃料供給に関する協定書を締結すること。
(3) 概ね年間800kg以上のペレットを使用すること。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、別に定める補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。ただし、村長が添付書類により証明すべき事実関係を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略することができる。
(1) 補助対象経費の内訳が明記されている見積書の写し
(2) 設置機種のカタログ
(3) 村税等に未納がないことを証明する書類
(補助金交付決定等)
第8条 村長は、前条の申請について内容を審査のうえ、適当と認めるときは、補助金額を決定し、申請者に対して別に定める補助金交付決定通知書により通知するものとする。
2 前項に定める交付決定の通知を受けた申請者は、速やかに設置するものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は、事業が完了したときは、別に定める補助金実績報告書に次の各号に掲げる書類等を添えて、速やかに村長に提出しなければならない。
(1) 設備本体の購入経費及び設置並びに配管に係る直接的経費の内訳、仕様等が確認できる書類の写し
(2) 申請者が購入したことを証明する領収書
(3) 設備の設置状況を示す写真
(補助金額確定)
第10条 村長は、前条の報告書について内容を審査のうえ、補助金額を確定したときは、別に定める補助金交付確定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 前条の規定により補助金額の確定を受けた者は、遅滞なく別に定める補助金請求書を提出するものとし、村長は、これに基づき補助金を交付するものとする。
(達成状況報告)
第12条 申請者は、この要綱の規定に基づくペレット使用目標の達成状況を、事業完了年度の翌年度から起算して3年間、別に定める達成状況報告書を作成し、次に掲げる書類を添付の上、村長に報告するものとする。
(1) 申請者のストーブ等において、信州産ペレットを使用したことがわかる書類(伝票、領収書及び納品書等の写し)
(2) その他村長が特に必要と認める書類
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。