○阿智村総合営農指導拠点施設の管理、運営及び使用に関する規則

平成8年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿智村総合営農指導拠点施設設置条例(平成8年条例第7号。以下条例という。)第2条に基づいて設置された、阿智村総合営農指導拠点施設(以下「施設」という。)の管理、運営及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 条例第3条で委託する管理の内容は次のとおりとする。

(1) 建物の管理全般にかかること。

(2) 駐車場及び建物に付帯する施設にかかること。

(使用料)

第3条 有限会社 あちの里は、施設の委託契約に基づき使用料を支払うものとする。

(運営)

第4条 条例第1条の目的を図るため委託契約に基づき運営する。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。

(2) 施設内は常に清潔に心掛けること。

(3) その他管理者の指示に従うこと。

(損害賠償の義務)

第6条 使用者が施設備品を故意又は過失により、破損又は滅失したときは、すみやかに村長に届け出るとともに、使用者の責任で賠償するものとする。ただし、天災等避けることのできないと村長が認めた場合は、この限りでない。

この規則は、平成8年4月1日より施行する。

(平成9年9月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

阿智村総合営農指導拠点施設の管理、運営及び使用に関する規則

平成8年3月25日 規則第4号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成8年3月25日 規則第4号
平成9年9月5日 規則第10号
平成16年3月23日 規則第3号