○阿智村総合営農指導拠点施設の管理、運営及び使用に関する規則
平成8年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿智村総合営農指導拠点施設設置条例(平成8年条例第7号。以下条例という。)第2条に基づいて設置された、阿智村総合営農指導拠点施設(以下「施設」という。)の管理、運営及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 条例第3条で委託する管理の内容は次のとおりとする。
(1) 建物の管理全般にかかること。
(2) 駐車場及び建物に付帯する施設にかかること。
(使用料)
第3条 有限会社 あちの里は、施設の委託契約に基づき使用料を支払うものとする。
(運営)
第4条 条例第1条の目的を図るため委託契約に基づき運営する。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。
(2) 施設内は常に清潔に心掛けること。
(3) その他管理者の指示に従うこと。
(損害賠償の義務)
第6条 使用者が施設備品を故意又は過失により、破損又は滅失したときは、すみやかに村長に届け出るとともに、使用者の責任で賠償するものとする。ただし、天災等避けることのできないと村長が認めた場合は、この限りでない。
附則
この規則は、平成8年4月1日より施行する。
附則(平成9年9月5日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。