○中野釣場、つかみどりコーナー施設の管理及び使用に関する規則

平成元年12月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野釣場、つかみどりコーナー施設設置条例(平成元年条例第37号)第2条に基づいて設置された、中野釣場、つかみどりコーナー施設(以下「施設」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(管理使用)

第2条 中野釣場、つかみどりコーナー施設設置条例(平成元年条例第37号)第3条に基づき農林漁家組合が管理使用するものとする。

(使用許可)

第3条 施設を使用しようとするものは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消)

第4条 村長は、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当する場合は、施設の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例及び規則に違反したとき。

(2) 許可を得た目的以外に使用することが明らかになったとき。

(3) 施設の管理上村長の行なう指示に従わなかったとき。

(4) 不正な行為によって使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(5) 前各号にかかげる場合のほか、村長が特に必要と認めるとき。

(立入の承認)

第5条 使用者は、村長が必要上使用場所に立ち入りを求めたときは、これを拒むことができない。

(損害賠償の義務)

第6条 使用者が施設を故意又は過失により、破損又は滅失したときは、すみやかに村長に届け出るとともに、使用者の責任で賠償するものとする。ただし、天災等避けることのできないと村長が認めた場合はこの限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

中野釣場、つかみどりコーナー施設の管理及び使用に関する規則

平成元年12月20日 規則第21号

(平成元年12月20日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成元年12月20日 規則第21号