○阿智村有機活用農業推進に関する条例施行規則
平成17年2月25日
規則第1号
(目的)
第1条 阿智村有機活用農業推進条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)を実施するため、条例第14条の規定に基づき、この規則を定める。
2 「農地検査」「原料検査」「栽培管理検査」の内容については、次に定める。
(1) 農地検査 堆肥購入証明及び土壌診断書による。
(2) 原料検査 肥料取締法に基づく肥料の現物中の重金属規制に適合し、各項目とも基準未満の値であること。
22項目の堆肥の成分分析結果による確認
水分調整し、含水率75%以下のもの
(3) 栽培管理検査 農産物栽培管理日誌により施肥、農薬散布履歴を確認する。
(合格証票)
第3条 条例第12条第1項の規定による栽培管理検査を受け検査に合格した者は、合格証票の交付を受ける。
2 合格証票(認証マーク)のデザインは、委員会で定める。
(検査基準)
第4条 条例第13条第2項の規定による検査の基準は、表1のとおりとする。
(検査員の身分証明書)
第5条 条例第13条第4項の規定による、検査員の身分証明書は表2のとおりとする。
(村の施策)
第6条 第3条による村の責務による施策は次による。
(1) 基本計画に基づき、試験地を設け実施する資材費用の1/2以内で補助する。
補助限度額30万円
(2) 土作りを行う為に調査する土壌試験について、土壌試験費用を1/2以内で補助する。
(3) 当初の肥料登録費用及び原料検査等有機活用農業施策を発足推進するための費用について必要額を補助する。
(4) その他基本計画を推進するために必要な施策について、村長が認めるものは、費用の1/2以内で補助する。
(栽培指導)
第7条 第4条の規定により栽培者は、技術員等の栽培指導を受けるものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
表1
農地検査 | 原料検査 | 栽培管理検査 |
・村内の農地であること ・あち有機いきいきを使用していること ・土壌診断を実施していること | ・肥料取締法に基づく肥料の現物中の重金属規制に適合し、各項目とも基準未満の値であること | ・あち有機いきいきを使用していること ・農薬を適正使用していること ・年1回土壌診断を実施していること |


