○阿智村堆肥センターの管理運営及び使用に関する規則
平成17年2月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿智村堆肥センター設置条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)第2条に基づいて設置された、阿智村堆肥センター(以下「施設」という。)の管理、運営及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 指定管理者として決定したものが管理運営する内容は、次のとおりとして、委託協定に基づき運営する。
(1) 施設建物の管理運営全般に関すること。
(2) 敷地及び建物に付帯する施設、備品に係わること。
(製品利用者の範囲)
第3条 阿智村堆肥センターの製品を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 阿智村の村民及び堆肥副資材等原料生産者で阿智村の進める有機活用農業推進に協力する者とする。
(2) その他、村長が特に認めた者
(堆肥センターの利用)
第4条 阿智村と指定管理者は、管理運営に関して協定を締結する。
2 阿智村堆肥センターに原料等搬入しようとする者は、村が指定した管理者と利用契約を結ばなければならない。
(利用契約の制限)
第5条 利用者が、次の各号の一に該当するときは、利用契約を交わさないこととする。
(1) 施設等を破損し、又は製品に障害を生じるおそれがあるとき。
(2) その他利用が不適当と認められるとき。
(費用の負担等)
第6条 阿智村堆肥センター管理運営費用は、指定管理者の負担とする。また、製品販売料金等収入は、指定管理者の収入とする。使用料は指定管理者と協議の上定める。
(損害の賠償)
第7条 堆肥センター等の施設及び設備に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めた時は、損害額を減額し、又は免除することができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。