○阿智村大規模防護柵設置推進事業交付金交付要綱
平成24年7月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿智村有害獣大規模防護柵設置要綱(平成24年4月1日付告示第7号)に基づいた事業を推進するため、山林等の伐採に要する経費に対し、予算の範囲内で大規模防護柵設置推進事業交付金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年4月1日付規則第2号、以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の経費及び交付額等)
第2条 交付の対象経費及び交付額は別表第1のとおりとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りではない。
(交付金の交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとするものは、規則による。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月5日告示第4号)
この要綱は、平成24年12月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
交付金の区分 | 事業実施主体 | 交付の対象経費 | 限度額 |
大規模防護柵設置推進事業補助金 | 大規模防護柵設置地区 | 概ね直径3cm以上の立木を主とする伐採に要する経費 | 1m2当り50円 |