○阿智村商工観光業振興条例施行規則
平成3年6月25日
規則第6号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は阿智村商工観光業振興条例(平成3年阿智村条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金等の申請書等)
第2条 条例第4条で規定する申請書等は、本規則の定めるところによる。
(助成金の取消)
第3条 条例第6条で規定する助成措置の取消、助成金の返還を命ずる期間は、助成金の交付のあった日から3カ年とする。但し村長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでないものとする。
第2章 中小企業金融斡旋事業
(1) 制度融資 条例に基づいて斡旋する資金
(2) 保証貸付 保証協会等が債務の保証をする貸付をいう。
(1) 貸借対照表(又は試算表)及び損益計算書又はこれに準ずるもの
(2) 対象設備の設置計画図及び見積書並びにカタログ(資金の使途が設備資金の場合にかぎる。)
(3) 当該申込前1年間における地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第1項第1号の規定による村民税に係る納税証明書
(4) その他村長が必要と認める書類
(制度融資の決定)
第6条 村長は、融資斡旋申込書を受理したときは、その内容を審査し速やかに保証協会又は基金協会、融資希望金融機関に諮り、適格と認めた場合は、融資の斡旋を行うものとする。
(設備完了届)
第7条 申込者は制度融資の対象設備の設置を完了したときは、速やかに設備完了届(様式第4号)を村長に提出するものとする。
(貸付原資)
第8条 村は、制度資金に必要な原資として、一定額を当該金融機関に預託するものとする。
(保証料)
第9条 保証貸付けを受ける者が負担すべき保証料は、保証協会等が別に定める率とする。ただし、当該予算の範囲内で別表1の割合により当該保証料を村において補填するものとする。
(1)から(3)まで 削除
第3章 経営改善普及補助事業及び地域振興補助事業等
2 前項の申請書には補助事業計画書及び収支予算書を添付するものとする。
3 条例第5条に規定する補助金の概算払いを受けようとする時は、経営改善普及事業指導等補助金概算払請求書を村長に提出するものとする。
(実績報告)
第11条 当該年度の補助事業が完了したときは、1ケ月以内に経営改善普及事業等実績報告書(様式第6号)を提出するものとする。
2 前項の実績報告書には、収支決算書を添付するものとする。
第4章 商業振興助成事業
(助成金交付の申請)
第13条 助成金を受けようとする者は、あらかじめ商業振興事業助成金交付申請書(様式第7号)を村長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、事業計画書及び資金計画書その他村長が必要と認める書類を添付するものとする。
(実績報告書)
第14条 当該事業が完了したときは、1ケ月以内に商業振興事業助成金実績報告書(様式第8号)を村長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、村長が必要と認める書類を添付するものとする。
(1) 指定申請書の記載事項に変更があったとき、指定申請書記載事項変更届(様式第12号)
(2) 事業を廃止又は休止したとき 事業廃止(休止)届(様式第15号)
第5章 工業振興助成事業
(助成金交付の申請)
第18条 助成金を受けようとする者は、あらかじめ工業振興事業助成金交付申請書(様式第9号)を村長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、事業計画書及び資金計画書その他村長が必要と認める書類を添付するものとする。
(実績報告)
第19条 当該事業が完了したときは、1ケ月以内に工業振興事業助成金実績報告書(様式第10号)を村長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、村長が必要と認める書類を添付するものとする。
(1) 指定申請書の記載事項に変更があったとき、指定申請書記載事項変更届(様式第12号)
(2) 事業を廃止又は休止したとき 事業廃止(休止)届(様式第15号)
第6章 観光業振興助成事業
(助成金交付の申請)
第23条 助成金を受けようとする者は、あらかじめ観光業振興事業助成金交付申請書(様式第16号)を村長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、事業計画書及び資金計画書その他村長が必要と認める書類を添付しなくてはならない。
(事業実績報告書)
第24条 当該事業が完了したときは、1ケ月以内に観光業振興事業助成金実績報告書(様式第17号)を村長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、村長が必要と認める書類を添付するものとする。
(1) 指定申請書の記載事項に変更があったとき、指定申請書記載事項変更届(様式第12号)
(2) 事業を廃止又は休止したとき 事業廃止(休止)届(様式第15号)
第7章 中小企業労務対策事業
(助成金交付の申請)
第28条 助成金を受けようとする者は、あらかじめ中小企業労務対策事業助成金交付申請書(様式第18号)を村長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、事業計画書及び資金計画書その他村長が必要と認める書類を添付しなくてはならない。
(事業実績報告書)
第29条 当該事業が完了したときは、1ケ月以内に中小企業労務対策事業助成金実績報告書(様式第19号)を村長に提出するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(阿智村工場設置奨励条例施行規則の廃止)
2 阿智村工場設置奨励条例施行規則(昭和38年規則第3号)は廃止する。
(阿智村商工資金斡旋要綱の廃止)
3 阿智村商工資金斡旋要綱(昭和47年告示第74号)は廃止する。
(阿智村小企業振興資金斡旋規則の廃止)
4 阿智村小企業振興資金斡旋規則(昭和52年告示第83号)は廃止する。
(経過措置)
5 平成3年6月25日以前に阿智村商工資金斡旋要綱および阿智村小企業振興資金規則によって斡旋した資金について、前項の規定にかかわらずこれによるものとする。
附則(平成5年3月10日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月17日規則第2号)
この規則は、平成14年10月1日より適用する。
附則(平成17年12月21日規則第26号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年2月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し平成30年1月1日から適用する。
附則(令和2年12月9日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月7日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第9条関係)
区分 | 通常時 | 事業者選択型経営者保証非提供制度利用時 | |
信用保証料率上乗せ0.25%時 | 信用保証料率上乗せ0.45%時 | ||
中小企業振興資金 | 1/2 | 3/8 | 2/6 |
小規模企業振興資金 不況対策特別資金 | 1/1 | 6/8 | 4/6 |
別表2(第12条、第17条、第22条、第27条関係)
区分 | 内容 | 助成率等 |
従業員福利厚生施設設置事業 | 投下固定資産総額500万円以上の施設 寮、寄宿舎、保健体育及び教養文化施設等 | 投下固定資産総額に10分の0.5を乗じて得た金額で1企業50万円を限度とする。 |
廃棄物処理施設設置事業 | 投下固定資産総額500万円以上の施設 焼却、埋め立て施設等 | 投下固定資産総額に10分の1を乗じて得た金額で1企業100万円を限度とする。 |
共同店舗建設事業 | 投下固定資産総額2,000万円以上の施設等 | 投下固定資産総額に10分の0.5を乗じて得た金額で100万円を限度とする。 |
共同施設設置事業 | (1) 街路灯 10灯以上 (2) アーケード 100m2以上 (3) カラーブロック舗装 100m2以上 (4) 駐車場 200m2以上 (5) 緑地広場、小公園 200m2以上 (6) その他環境整備等村長が必要と認めたもの | 当該施設費((4)、(5)については、用地の取得価額を除く。)に10分の5を乗じて得た金額((4)について有料の場合は、10分の1)ただし国県補助金を受けた場合は、事業に要する金額から国県補助金を差し引いた額を当該施設費とする。 |
公害防止施設設置事業 | 投下固定資産総額500万円以上の施設 大気汚染、水質汚濁、騒音及び振動防止施設等 | 投下固定資産総額に10分の1を乗じて得た金額で1企業100万円を限度とする。 |
新技術開発事業 | 投下固定資産総額300万円以上の施設 研究開発、従業員訓練施設等 | 投下固定資産総額に10分の1を乗じて得た金額で1企業100万円を限度とする。 |
共同事業 | 5以上の観光業を営むものが共同して行う誘客目的のための事業 | 必要経費に10分の3を乗じて得た金額以内で村長がそのつど定める金額 |
労務対策事業 | 商工会が行う労務対策事業、従業員福利厚生事業 | 村長がそのつど定める金額 |
阿智昼神観光局事業 | 阿智昼神観光局が行う、誘客のための事業 | 村長が定めた額 |
スタービレッジ事業 | スタービレッジ協議会が行う、「日本一の星空」を推進するための事業 | 村長が定めた額 |
花桃の里づくり事業 | 花桃の里づくり委員会が行う、智里西地区の花桃の里づくり事業 | 村長が定めた額 |
阿智開発公社事業 | 阿智開発公社が行う、村の施設管理に関わる事業 | 村長が定めた額 |










