○阿智村富士見台山小屋の管理及び使用に関する規則

平成13年2月26日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、阿智村富士見台山小屋設置条例(昭和61年条例第10号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、阿智村富士見台山小屋(以下「萬岳荘」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(開設期間)

第2条 萬岳荘の開設期間は、4月から11月までとする。ただし阿智村長(以下「村長」という。)が必要と認めたとき、及び避難室の部分については、この期間以外も使用できるものとする。

(使用の手続き)

第3条 萬岳荘を使用しようとするものは、その前日までに所定の使用申込書もしくは使用簿に記入し、村長に提出しなければならない。また、条例第4条に規定する委託者に直接申し込みをし、これに代えることが出来るものとする。ただし、条例第3条第2項によって使用するものは、萬岳荘に備えてある使用簿に必要事項を記入しなくてはならない。

(使用の許可)

第4条 村長は、第3条の申し込みを受理したときは、第6条の規定に該当する場合を除き速やかに許可を与えるものとする。ただし、委託者に直接申し込みをした者は、委託者の許可により村長の許可と代える事が出来る。

(使用の制限)

第5条 村長は、次の各号の一つに該当するときは、萬岳荘の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある場合

(2) 施設、設備器具等をき損したとき又はき損するおそれがある場合

(3) 災害その他の事故により、施設、設備器具等の使用ができなくなった場合

(4) この規則に違反した場合

(5) 前各号に定めるもののほか、村長が特に必要と認めた場合

(使用料金の承認)

第6条 条例第4条の規定により施設の管理を委託された者(以下「管理受託者」という。)が、条例第5条第1項に規定する使用料金の承認を得ようとするときは、書面をもって村長に申請するものとする。

2 村長は、申請のあった使用料金を承認したときは、使用料金承認書を管理受託者に交付する。

(使用料の減免)

第7条 阿智村富士見台山小屋設置条例第7条に規定する。使用料の減免は村長が特に減免するのが適当と認めた場合とする。

(使用料の納入の特例)

第8条 条例第5条第2項に規定する方法は、村長が萬岳荘に掲示して行わせるものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は備品をき損しないこと。

(2) 施設内において他の使用者に迷惑を及ぼす行為又は他の使用者の施設を利用する権利を不当に侵害する行為を行わないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(4) 施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。

(5) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。

(6) 村長の許可なく物品の販売を行わないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、管理受託者が行う施設の維持管理に必要となる措置に従うこと。

(使用許可の取り消し)

第10条 村長は、使用者が次の各号の一つに該当する場合は、その使用許可を取り消し又は、使用を停止させることが出来る。このことによって使用者に損害を生じても村長はその賠償の責を負わない。

(1) 規則に違反したとき又は、そのおそれがあると認められる場合

(2) いつわりその他不正な手段により、使用許可を受けた場合

(損害賠償)

第11条 使用者が故意又は過失により、施設又は備品を破損又は滅失したときは、すみやかに村長に届け出、村長の認示した額を賠償しなければならない。ただし、避けることのできない過失によるものと認められる場合は、この限りではない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に必要な事項は村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

阿智村富士見台山小屋の管理及び使用に関する規則

平成13年2月26日 規則第5号

(平成13年2月26日施行)