○阿智村温泉利用公営施設管理規則

平成13年2月26日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、阿智村温泉利用公営施設の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、阿智村温泉利用公営施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 施設の休館日は、毎週火曜日とする。ただし、当該火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定に基づく休日にあたる場合は、その翌日とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、村長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の制限)

第4条 条例第5条の規定により施設の使用を禁止し、又は使用の停止を命ずる場合は、次のとおりとする。

(1) 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)が、感染症、皮膚病、心臓疾患若しくは高血圧症等にり患し、医師に入浴を禁じられている場合

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある場合

(3) 施設、設備器具等をき損したとき又はき損するおそれがある場合

(4) 災害その他の事故により、施設、設備器具等の使用ができなくなった場合

(5) この規則に違反した場合

(6) 前各号に定めるもののほか、村長が特に必要と認めた場合

(利用料金の承認)

第5条 条例第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が、条例第10条第4項に規定する利用料金の承認を得ようとするときは、書面をもって村長に申請するものとする。

2 村長は、申請のあった利用料金を承認したときは、利用料金承認書を管理受託者に交付する。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は備品をき損しないこと。

(2) 施設内において他の使用者に迷惑を及ぼす行為又は他の使用者の施設を利用する権利を不当に侵害する行為を行わないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(4) 施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。

(5) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。

(6) 村長の許可なく物品の販売を行わないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、管理受託者が行う施設の維持管理に必要となる措置に従うこと。

(損害賠償)

第7条 使用者が故意又は過失により、施設又は備品を破損又は滅失したときは、すみやかに村長に届け出、村長の認示した額を賠償しなければならない。ただし、避けることのできない過失によるものと認められる場合は、この限りではない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年5月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年5月1日から適用する。

阿智村温泉利用公営施設管理規則

平成13年2月26日 規則第6号

(平成27年5月11日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 温泉事業
沿革情報
平成13年2月26日 規則第6号
平成27年5月11日 規則第6号