○阿智村除雪機等貸付要綱
平成17年12月1日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は阿智村が購入した小型除雪機械等を、自治会等に対し無償で貸し付ける事について必要な事項を定めるものとする。
(貸付物件)
第2条 村長が自治会等に対して貸付けることができる物件は、次のとおりとする。
(1) 小型除雪機
(2) その他村長が必要と定めるもので、阿智村が所有する物件
(貸付条件)
第3条 前条に定める物件の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 村長の指示する目的以外には使用しないこと。
(2) 使用については村長の指示に従い、事故等が起きないよう細心の注意を払うこと。
(3) 機械の使用料(損料、燃料。)は、阿智村地元施行除雪費補助金交付要綱(平成7年阿智村告示第56号)を適用することができるものとする。
(4) 保管については自治会等で保管し、善良な状態でこれを行うこと。
(物件の滅失、毀損)
第4条 自治会等は物件を滅失、毀損したときは遅滞なく村長に報告し、かつ補填又は修理するものとする。
2 前項の規定による補填又は修理による費用は、自治会等の負担とする。
3 前2項の他キャタビラ、排雪板などの大修理は村が行う。
(協議事項)
第5条 この要綱に定めのない事項については、協議のうえ定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日告示第21号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。