○阿智村地元施行支障木等補償金交付要綱

平成2年12月18日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿智村内の主要道路の維持管理並びに交通安全上必要と認められ、地元において所有者と合意ができたものについて、補償金を交付することについて、村道新設改良及び維持管理規程(昭和58年規程第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補償対象)

第2条 補償金の交付対象とする経費は立木補償とする。

(補償基準)

第3条 補償基準は毎年県が定める補償基準の1/2以内とする。

(実施計画の承認)

第4条 この要綱に定める事業を実施しようとする者は、事前に実施計画書及び同意書を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(交付申請書の提出)

第5条 事業が完了したときは、すみやかに交付申請書を村長に提出し、竣工検査を受けなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月6日告示第3号の1)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

阿智村地元施行支障木等補償金交付要綱

平成2年12月18日 告示第68号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成2年12月18日 告示第68号
平成25年3月6日 告示第3号の1