○阿智村運動公園管理及び使用に関する規則

平成9年5月9日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿智村運動公園設置条例(平成9年阿智村条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、阿智村運動公園(以下「公園」という。)の管理及び使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続き)

第2条 グラウンド及び屋内多目的広場を団体で専有して使用しようとする者は、その3日前までに所定の使用申込用紙及び使用簿に記入し、村長に提出しなければならない。ただし、村民又は村内の企業、学校等に通勤、通学する者が組織する団体が使用する場合(営業等使用する場合を除く。)は、前日までに村指定の施設予約システム(通信回線を利用して電子計算機処理により公共施設の予約等を行うシステムをいう。)に入力し申請できる。

(使用の許可)

第3条 村長は、前条の申し込みを受理したときは、次条の規定に該当する場合を除き速やかに許可を与えるものとする。

(利用の禁止又は制限)

第4条 村長は公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合においては、公園を保全し、またはその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、または制限することができる。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は公園の使用に際して管理者の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、村長が許可したもの及びやむを得ないと認めたものについてはこの限りでない。

(1) 公園施設、備品等を損傷または汚損してはならない。

(2) 植物を採取し、または損傷してはならない。

(3) 土地の原形を変更してはならない。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、または殺傷してはならない。

(5) はり紙または広告を表示してはならない。

(6) 指定された場所以外への車両等の乗り入れ、または駐車をしてはならない。

(7) 公園を、その用途以外に使用してはならない。

(8) 火気に注意しなければならない。

(9) 使用後は、整備、清掃をし、使用用具は所定の場所に納め、ゴミは持ち帰らなければならない。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為をしてはならない。

(原状回復の義務)

第6条 公園内の土地、施設、物品を過失により滅失、損傷した者は、すみやかに村長に申し出て自己の費用をもって遅滞なく原状に回復しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和7年2月18日教委規則第2号)

この規則は、告示の日から施行する。

阿智村運動公園管理及び使用に関する規則

平成9年5月9日 規則第8号

(令和7年2月18日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成9年5月9日 規則第8号
令和7年2月18日 教育委員会規則第2号