○村営住宅等の管理に関する規則
平成9年12月5日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び阿智村営住宅等に関する条例(平成9年阿智村条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、村営住宅等の管理等について必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第1条の2 条例第2条の3の規定による村営住宅等の位置は、別に定める。
(整備基準)
第1条の3 条例第2条の4第4号に規定する規則で定める整備基準は、別表第2のとおりとする。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に掲げる重度障害の程度又は同第1号表ノ3の第1款症に定める障害の程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(9) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で村長が別に定めるもの
(10) 前各号に掲げる者のほか、特に居住の安定を図る必要がある者として村長が認める者
2 村長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 条例第4条第2項第1号のアに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定める程度とする。
(1) 身体障害 第1項第2号のアに規定する身体障害の程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
4 条例第4条第2項第1号のイに規定する規則で定める障害の程度は、第1項第3号に規定する障害の程度とする。
5 条例第4条第2項第2号のアに規定する規則で定める者は、15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過しても小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に就学している者その他村長が認める者とする。
(入居の契約書及び入居指定日変更申請書)
第3条 条例第9条第1項第1号に規定する契約書は、村営住宅入居契約書(様式第2号)によらなければならない。
(収入申告書)
第3条の2 条例第10条の2第1項の規定による収入申告は、村営住宅入居者収入申告書(様式第3号の2)によりしなければならない。
(意見の申出書)
第3条の3 条例第10条の2第3項の規定による意見の申出は、同条第2項の規定による通知を受けた日(当該通知を受けた日後に収入が減少した場合にあっては、当該収入が減少した日)から3月以内に、村営住宅収入認定に対する意見申出書(様式第3号の3)に公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条第2項に掲げる書類を添えてしなければならない。
(敷金の額)
第4条 条例第11条第1項に規定する村長が定める敷金の額は、入居の際の家賃の3か月分に相当する額とする。
(敷金の還付請求書)
第5条 条例第11条第3項の規定による敷金の還付は、請求に基づいて行なうものとする。
(家賃等の減免又は徴収猶予)
第6条 条例第13条第1項(条例第20条の2第3項及び第22条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。
(用途変更等についての承認申請書)
第7条 法第27条第3項ただし書の規定により、村営住宅の用途変更の承認を受けようとする者は、村営住宅一部用途変更承認申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 法第27条第4項ただし書の規定により、村営住宅の模様替又は増築の承認を受けようとする者は、村営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第7号)に模様替又は増築に係る設計図及び配置図を添えて村長に提出しなければならない。
3 法第27条第5項の規定により、村営住宅の入居の際に同居した親族以外の者の同居の承認を受けようとする者は、村営住宅同居承認申請書(様式第7号の2)に収入状況を証明する書類及び事実を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。
4 法第27条第6項の規定により、引き続き村営住宅に居住することの承認を受けようとする者は、村営住宅入居承継承認申請書(様式第7号の3)に収入状況を証明する書類及び事実を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。
(高額所得者の明渡しの期日)
第9条 条例第20条第2項に規定する規則で定める日は、明渡しの請求期限の到来した日の翌日から起算して7日とする。
(1) 入居者(条例第4条第1項第2号に規定する親族を含む。以下この項において同じ。)が疾病にかかっていて、移動させることが困難なとき。
(2) 入居者が3月以上にわたる疾病にかかっていて、収入月額からその疾病に要する直接経費を控除した額が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する収入の基準以下になったとき。
(3) 入居者が災害を受けた場合であって、その災害復旧のために要する直接経費が、当該入居者の通常の収入月額の3月分に相当する額以上として認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められるとき。
(不正入居者の損害賠償額)
第10条の2 法第32条第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を受けた者は、入居した日から当該請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払った家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金額を、当該請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を納めなければならない。
(村営住宅建替事業に伴う明渡しの期日)
第11条 条例第21条第2項に規定する規則で定める日は、明渡しの請求期限の到来した日の翌日から起算して7日とする。
(社会福祉法人等による使用に係る使用料の額)
第13条 条例第21条の4に規定する村長が定める使用料の額は、公営住宅法施行令第2条第1項の家賃算定基礎額を同条第2項に定める額のうち最低のものと仮定して同条第1項の規定を適用した場合に得られる家賃に相当する額とする。
(中堅所得者が入居する村営住宅の家賃)
第13条の2 条例第21条の7の規定により村長が定める家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
(共同施設の使用許可申請書)
第14条 条例第22条の規定による許可は、申請により行うものとする。
(駐車場の使用料の額)
第14条の2 条例第22条第3項の規定により村長が定める使用料の額は、近傍同種の駐車場の使用料の額とする。
(村営住宅管理人)
第16条 法第33条第1項に規定する公営住宅監理員の職務を補助させるため、村営住宅の団地に村営住宅管理人を置くことができる。
2 村営住宅管理人は、村営住宅の入居者のうちから村長が委嘱する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(阿智村営住宅管理条例施行規則の廃止)
2 阿智村営住宅管理条例施行規則(昭和45年規則第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に村営住宅管理条例施行規則に基づき委嘱されている管理人は、第16条第2項の規定により委嘱された住宅管理人とみなす。
4 この規則の施行前に旧規則に基づいてした決定又は手続は、この規則の相当規程に基づいてした決定又は手続とみなす。
5 この規則施行の際、現に旧規則に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(平成17年12月21日規則第27号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第9号)
この規則は、平成21年3月31日から施行する。
附則(平成29年6月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月7日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第1条の3関係)
区分 | 整備基準 |
1 敷地 | (1) 位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者等の日常生活の利便を考慮して選定すること。 (2) 地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置その他の安全上必要な措置を講ずること。 (3) 雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けること。 |
2 住棟その他の建築物 | 敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風及び採光、開放性及び入居者等のプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置すること。 |
3 住宅 | (1) 入居者等のすべてが安全で安心して利用できるものとして整備するよう努めること。 (2) 防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずること。 (3) 外壁、窓等には、原則としてこれらを通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずること。 (4) 床及び外壁の開口部には、原則としてこれらの部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずること。 (5) 構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、原則としてこれらの部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずること。 (6) 給水、排水及びガスの設備に係る配管には、原則として構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずること。 (7) 本村の多雪又は寒冷な気候条件に適した設備を備えるとともに、降雪対策のための必要な措置を講ずること。 |
4 住戸 | (1) 一戸の床面積(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25m2以上とすること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設ける場合は、この限りでない。 (2) 各住戸に台所、便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、これらを設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあつては、各住戸にこれらを設けることを要しない。 (3) 内装に県産の木材を使用するよう努めること。 (4) 原則として居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を適切に図るための措置を講ずること。 |
5 住戸内の各部 | 原則として高齢者等の移動の利便及び安全の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずること。 |
6 共用部分 | 通行の用に供する住宅の共用部分には、原則として高齢者等の移動の利便及び安全の確保を適切に図るための措置を講ずること。 |
7 附帯施設 | 敷地内に必要な自転車置場、物置、ごみ置場等を設けることとし、これらの附帯施設は、入居者等の衛生、利便、安全及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものとすること。 |
8 敷地内の通路 | (1) 敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、入居者等の日常生活の利便及び通行の安全、災害の防止等に支障がないような規模及び構造のものとし、合理的に配置すること。 (2) 階段を設ける場合は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けること。 |
別表第3(第6条関係)
1 減免の基準
区分 | 減免額 | 減免期間 | |
条例第13条第1項第1号の場合 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき | 入居者の家賃の月額から生活保護法による保護の基準に規定する住宅扶助基準額を差し引いた額 | 減免事由が存続する期間のうち村長が相当と認める期間 |
生活保護法に基づく保護の基準以下の収入(村長が認める場合に限る。)となったとき | 村長が適当と認める額 | 同上 | |
条例第13条第1項第2号の場合 | 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入から直接疾病により支出した費用で村長が認める額を控除した額が生活保護法に基づく保護の基準以下の収入となったとき | 村長が適当と認める額 | 当該費用及び収入の状況に応じて村長が相当と認める期間 |
条例第13条第1項第3号の場合 | 公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入から災害により直接受けた損害額で村長が認める額を控除した額が生活保護法に基づく保護の基準以下の収入となったとき | 村長が適当と認める額 | 当該損害及び収入の状況に応じて村長が相当と認める期間 |
条例第13条第1項第4号の場合 | 村長が認めるとき | 村長が適当と認める額 | 減免事由が存続する期間のうち村長が相当と認める期間 |
(備考)
1 家賃の3分の1の額又は2分の1の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 徴収猶予の基準
1に準ずる場合で徴収猶予すべきものと村長が認めるときにおいて、その都度村長が定める期間
様式 略