○村営住宅等の分譲に関する取扱要綱

令和元年8月28日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一戸建ての村営住宅に入居している者が入居住宅の分譲を希望した場合において、当該分譲に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 分譲の申請ができる者は、分譲希望の村営住宅に入居している契約者又はその同居の親族であり、かつ、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) その住宅の入居期間が10年を超えており、かつ、18歳未満の子が同居していること。

(2) その住宅の入居期間が20年を超えていること。

(3) その住宅の入居期間が2年を超えており、かつ、その住宅が建築から40年を経過していること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 村税等村への納付金を滞納している者

(2) その他、村長が適当でないと認めた者

(対象物件)

第3条 分譲の対象物件は、一戸建ての村営住宅、それに付属する建物等及びその住宅敷地とする。

(対象住宅の取り壊し禁止期間及び第三者への譲渡の禁止について)

第4条 当該住宅が、建築から20年を超えるまでは取壊しはできないものとする。ただし、増築のための一部取壊しや、被災等やむを得ない事情の場合は除く。

2 取得した対象物件について、原則として10年間は第三者への譲渡をしないこととする。

(分譲金額)

第5条 分譲金額は、不動産鑑定価格を基準として村長が定める額とする。

(分譲の申請)

第6条 分譲を申請する者(以下「申請者」という。)は、村営住宅等の分譲申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(決定)

第7条 村長は前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、決定した時は申請者に対し住宅等の分譲決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(分譲代金の納入)

第8条 申請者は、分譲の決定を受けた後、速やかに分譲代金を納入しなければならない。

(所有権移転登記)

第9条 前条の代金の支払が完了した後、村において速やかに建物及び土地の所有権移転登記をするものとする。

(費用負担)

第10条 この分譲の手続における契約締結に要する印紙代及び登録免許税は、全額申請者の負担とする。

(敷金の返還)

第11条 所有権移転がなされたときに、当該村営住宅の退去があったものとみなし敷金を返還する。

(支援金の対象外)

第12条 この要綱による分譲は、定住促進のための住宅新増改築等支援金交付要綱(平成28年阿智村告示第9号)の住宅用地の取得及び中古住宅の取得の対象としない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項が生じた場合は、村長が別に定める。

様式 略

(令和4年7月13日告示第30号)

この告示は、告示の日から施行する。

村営住宅等の分譲に関する取扱要綱

令和元年8月28日 告示第16号

(令和4年7月13日施行)