○定住促進のための住宅新増改築等支援金交付要綱

平成28年4月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、定住人口の維持、増加を図るため、本村に定住のために住宅の新増改築、住宅用地の取得及び中古住宅の取得をしようとする者に対し、定住促進のための住宅新増改築等支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 永住する意思を持って自己及び同居する者が本村に住民登録し、かつ、その生活の本拠を本村に有すること(別荘等一時的に使用する目的又は賃貸販売等の営利目的を除く。)をいう。

(2) 住宅 台所、トイレ、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を持った居住用の建物であり、かつ、専ら自己の居住の用に供するもの(併用住宅の場合、住宅の用に供していると村長が認定したものを含む。)をいう。

(3) 新築 新たに建築する一戸建て住宅又は併用住宅をいう。

(4) 増築 既存の住宅に付加する形で建て増しを行い、当該住宅の床面積が増加することをいう。

(5) 改築 住宅の一部を除去した後に従前と同様の建て直しを行うことをいう。

(6) 住宅用地 第2号に掲げる住宅を建築するため取得する200平方メートル以上の住宅用土地をいう。ただし、3親等内の親族から購入する土地は、除く。

(7) 中古住宅 村内に既存する住宅で、第2号の条件を満たすものをいう。ただし、3親等内の親族から購入する住宅は、除く。

(8) 対象住宅 支援金の交付の対象となる住宅をいう。

(9) 村内事業者 住宅建築を業とする法人又は個人であって、法人にあっては村内に本店を有し、個人にあっては村内に主たる事業所を有する者をいう。

(10) 着工 実際に現場で新築又は増改築の工事を始める日(新築又は増改築の工事のための仮設が必要な場合は、仮設工事を始める日)をいう。

(11) 特定地域定住者 集落維持活動支援金交付要綱(平成20年阿智村告示第28号)第2条の対象集落へ定住しようとする者をいう。

(支援金の種類)

第3条 支援金は、若者定住支援金及び集落定住支援金とする。

(支援金交付の対象者)

第4条 支援金交付の対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 過去にこの支援金の交付を受けたことがない個人又は夫婦であること。ただし、住宅用地の取得にかかる新築は除く。

(2) 対象住宅に定住の意思が認められること。

(3) 若者定住支援金にあっては、支援金の交付申請時において、本人又は夫婦いずれかが41歳未満であること。

(4) 集落定住支援金にあっては、支援金の交付申請時において、本人又は夫婦いずれかが41歳以上51歳未満であること。なお、特定地域定住者は、この限りでない。

(5) 配偶者及び15歳未満の子がいる場合は、対象住宅の所在地に住民登録していること。

(6) 住宅を新築し、増築若しくは改築をし、又は住宅用地を取得し又は中古住宅を取得した者であり、かつ、不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条第1号に定める所有権の権利者として記録されている者(以下「登記名義人」という。)であり、当該費用を負担した者であること。ただし、共有その他の事情により該当者が複数存在する場合は、その持分で按分(夫婦の場合は除く。)し、いずれか一者のみとする。

(7) 本人又は同居の親族に、市区町村に納付又は納入すべき税、使用料及び負担金に未納がないこと。

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(9) 自治会及び部落にそれぞれ加入し、地域の行事に積極的に参加する意思があること。

(支援区分及び支援金額等)

第5条 支援金の対象は、次の各号に掲げる支援区分について、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅の新築、増築又は改築 住宅の新築、増築又は改築であり、かつ、建築工事費(交付基礎額)が新築の場合1,000万円以上、増改築の場合300万円以上のものを対象とする。ただし、補償金等を受けて建築する場合は、対象としない。

(2) 住宅用地の取得 住宅の新築を目的とした住宅用地の取得であり、かつ、当該住宅の建築に、取得後1年以内に着工するものを対象とする。ただし、補償金等を受けて用地購入する場合は、対象としない。

(3) 中古住宅の取得 中古住宅の取得を対象とし、その敷地である住宅用地を一体で取得した場合を含むものとする。

2 支援金額は、支援区分ごとに、次の表の基本額と上限額を比較して、いずれか低い方の額(算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)とし、該当する全支援区分の合計額とする。

(1) 若者定住支援金

1 支援区分

2 交付基礎額

3 基本額

4 上限額

住宅の新築又は増改築

新築、増築又は改築に係る建築工事費(対象とならない工事は、倉庫、駐車場、フェンス、門扉等の住宅本体以外に係る費用及び本村が交付する他の補助金に係る工事費)

併用住宅の場合は、これに床面積に占める居住部分の割合を乗じて得た額

共有の場合は、持分で按分した額(夫婦の場合を除く。)

交付基礎額の10分の1の額

新築 200万円(村内事業者との請負契約により建築工事を施工した場合又は建築に係る2業種以上で村内事業者が工事を施工し、その建築工事費が100万円以上かつ1業種が30万円以上の場合、250万円)

増改築 100万円(村内事業者との請負契約により建築工事を施工した場合又は建築に係る2業種以上で村内事業者が工事を施工し、その建築工事費が100万円以上かつ1業種が30万円以上の場合、150万円)

住宅用地の取得

取得金額から他の補助金を控除した額

交付基礎額の3分の1の額

100万円

中古住宅の取得

取得金額

交付基礎額の3分の1の額

100万円

(2) 集落定住支援金

1 支援区分

2 交付基礎額

3 基本額

4 上限額

住宅の新築又は増改築

新築、増築又は改築に係る建築工事費(対象とならない工事は、倉庫、駐車場、フェンス、門扉等の住宅本体以外に係る費用及び本村が交付する他の補助金に係る工事費)

併用住宅の場合は、これに床面積に占める居住部分の割合を乗じて得た額

共有の場合は、持分で按分した額(夫婦の場合を除く。)

交付基礎額の10分の1の額

新築 100万円(村内事業者との請負契約により建築工事を施工した場合又は建築に係る2業種以上で村内事業者が工事を施工し、その建築工事費が100万円以上かつ1業種が30万円以上の場合、150万円)

増改築 50万円(村内事業者との請負契約により建築工事を施工した場合又は建築に係る2業種以上で村内事業者が工事を施工し、その建築工事費が100万円以上かつ1業種が30万円以上の場合、100万円)

住宅用地の取得

取得金額から他の補助金を控除した額

交付基礎額の3分の1の額

70万円

中古住宅の取得

取得金額

交付基礎額の3分の1の額

70万円

3 前項の交付基礎額には消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を含むものとする。

4 第1項に規定する支援は、1世帯につき1回に限る。

5 第2項第1号及び第2号に規定する上限額を、次の表により増額することができる。ただし、項目を重複して増額しないものとする。

項目

要件

増額

特定地域定住者

第2条第11号に規定する対象集落に、本支援金対象の住宅(以下「対象住宅」という。)を新築する場合。

50万円

同居・近居

申請者本人又は夫婦いずれかの親世帯と居住又は親世帯が居住する同一集落内に対象住宅を新築する場合。

30万円

移住

申請者本人又は夫婦いずれもが、阿智村に住民登録後5年以内で、住所を移す直前までの5年間以上連続して飯田下伊那以外に居住していた者が、対象住宅を新築する場合。

20万円

(支援金の認定申請)

第6条 この支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、定住促進のための受託新増改築等支援金交付認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に、次の各号に定める書類等を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 住宅の新築又は増改築に係る申請 定住促進のための住宅新増改築等支援金土地・建築物等取得計画書(様式第2号。以下「土地・建築物等取得計画書」という。)、建築工事見積書の写し及び建築の位置図、平面図並びに工事着工前の現況写真

(2) 住宅用地の取得に係る申請 土地・建築物等取得計画書(様式第2号)及び土地の位置図、並びに用地の現況写真

(3) 中古住宅の取得に係る申請 土地・建築物等取得計画書(様式第2号)及び建物の位置図

(4) その他村長が必要と認める書類

2 前項に規定する認定申請は、住宅の新築又は増改築にあっては建築工事等着工前、住宅用地の取得又は中古住宅の取得にあっては契約締結前に提出するものとする。

(認定及び内定の通知)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査及び必要に応じて現地調査の上、適当と認めるときは、定住促進のための住宅新増改築等支援金交付認定及び内定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の決定に当たり条件を付すことができる。

(変更の承認申請)

第8条 支援金交付認定及び内定の通知を受けた者(以下「交付認定者」という。)が、認定申請書の内容を変更しようとするときは、定住促進のための住宅新増改築等支援金変更・中止承認申請書(様式第4号)にその内容が確認できる必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の変更申請を承認したときは、定住促進のための住宅新増改築等支援金変更・中止承認決定通知書(様式第5号)により交付認定者に通知するものとする。

(支援金の交付申請)

第9条 交付認定者は、事業完了後、定住促進のための住宅新増改築等支援金交付申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、住宅の新築又は増改築にあっては引き渡しを受けた日又は対象住宅の所在地に住民登録した日のいずれか遅い日、住宅用地の取得にあっては取得後登記名義人となった日、中古住宅の取得にあっては取得後対象住宅の所在地に住民登録した日から起算して90日以内に村長に提出しなければならない。

(1) 住宅の新築又は増改築に係る申請 建築工事請負契約書、建築工事代金領収書、村内事業者工事代金領収書、建物登記簿謄本の写し及び建物平面図並びに完成後の写真

(2) 住宅用地の取得に係る申請 土地売買契約書、土地代金領収書、土地登記簿謄本の写し及び定住促進のための住宅新増改築等支援金建築確約書(様式第7号)並びに用地全景の写真

(3) 中古住宅の取得に係る申請 建物等売買契約書、売買代金領収書、土地及び建物登記簿謄本の写し並びに住宅全景の写真

(4) 転入者にあっては、対象住宅に居住する世帯全員の記載のある住民票の写し及び転入前の市区町村における世帯全員の納税証明書

(5) 他の補助金の金額の分かる書類及びその他必要と認める書類

(支援金交付の決定)

第10条 村長は、前条に規定する交付申請書を受理した時は、その内容を審査の上、速やかに交付の可否を決定し、定住促進のための住宅新増改築等支援金交付決定(却下)及び額の確定通知書(様式第8号)により交付申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第11条 前条の規定により支援金の交付決定を受けた者は、定住促進のための住宅新増改築等支援金請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(支援金の返還)

第12条 支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、村長がやむを得ないと認める場合を除き、当該各号に定めるところにより支援金の全額又は一部を返還しなければならない。

(1) 虚偽その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき、支援金の全額を返還しなければならない。

(2) 住宅用地取得支援金の対象となった住宅用地の取得後1年以内に住宅の建築に着工しなかったとき、支援金の全額を返還しなければならない。

(3) 住宅新増改築支援金の対象となった住宅又は中古住宅に、交付決定日から10年未満の間に他人への貸与、売却、転居、転出又は取り壊し等の理由により居住しなくなったとき若しくは第4条の要件を満たさなくなったときは、遅滞なく村長にその旨を届け出るものとする。この場合において、次の表により算出した金額(算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を返還しなければならない。

交付決定からの年数

返還額

1年未満

支援金額の100分の100

1年以上2年未満

支援金額の100分の90

2年以上3年未満

支援金額の100分の80

3年以上4年未満

支援金額の100分の70

4年以上5年未満

支援金額の100分の60

5年以上6年未満

支援金額の100分の50

6年以上7年未満

支援金額の100分の40

7年以上8年未満

支援金額の100分の30

8年以上9年未満

支援金額の100分の20

9年以上10年未満

支援金額の100分の10

2 支援金の返還請求を受けた者は、当該請求額を村長が定める期限までに返還しなければならない。

(支援金の返還に係る承諾書)

第13条 交付決定者は、支援金の交付を受けるに当たり、第11条の規定による支援金請求書の提出時に、連帯保証人2名の連署する定住促進のための住宅新増改築等支援金の返還に係る承諾書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 村長は、特別な事情があると認める者に対しては、前項の承諾書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱は、この要綱の施行の際、現に第5条に規定する交付要件を満たした住宅の新築又は増改築、住宅用地の取得及び中古住宅の取得に対して適用する。この場合において、第6条に規定する認定申請については、第9条の交付申請により認定の申請があったものとみなす。

3 この要綱は、令和16年3月31日限りその効力を失う。

(令和2年2月25日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年2月7日告示第5号)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第2項の各号及び第5項の規定は、令和6年4月1日以降に第6条の規定による認定申請をした者について適用し、令和6年3月31日以前に第6条の規定による認定申請をした者については、なお従前の例による。

(令和8年3月10日告示第24号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の定住促進のための住宅新増改築等支援金交付要綱の規定は、令和8年1月1日から適用する。

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定住促進のための住宅新増改築等支援金交付要綱

平成28年4月1日 告示第9号

(令和8年3月10日施行)