○民間が行う優良住宅地造成の奨励措置に関する要綱

平成22年4月1日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、民間が行う優良住宅地造成の奨励措置に関する条例(平成22年阿智村条例第13号。以下「条例」という。)第4条の規定により、優良住宅地造成事業を行った者の奨励措置に関して必要な事項を定める。

(奨励措置の申請)

第2条 条例第3条の奨励措置を受けようとする者は、優良住宅地造成の奨励措置申請書(様式1号)を村長に提出するものとする。

2 村長は申請者の申請に基づき審査会(村課長会)を行い、奨励措置可否について奨励(非)措置決定通知書(様式2号)を申請者に交付する。

(奨励措置の停止)

第3条 奨励措置を受けているもの(以下「被奨励措置者」という。)が、次の各号に該当することとなった場合には奨励措置を停止する。被奨励措置者は各号に該当することとなった時は、事由が生じてから2週間以内に優良住宅地造成の奨励措置停止報告書(様式3号)により村長へ報告するものとする。

(1) 当該優良住宅地が造成から10年間を経過したとき。

(2) 当該優良住宅地を分譲などにより第三者に所有権を移したとき。

(3) 当該優良住宅地に第三者が住宅建築などを行うため、賃貸したとき。

(奨励措置の取り消し)

第4条 被奨励措置者が、偽り、その他不正の手段により奨励措置を受けた場合は、奨励措置の取り消しをするものとし、当該取り消し分に見合う期間の奨励措置を受けた固定資産税の減額分と同額の固定資産税を納付するものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

様式 略

民間が行う優良住宅地造成の奨励措置に関する要綱

平成22年4月1日 告示第10号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成22年4月1日 告示第10号