○阿智村空き家情報活用制度要綱
平成21年3月23日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、阿智村の定住者を維持し、また新たな定住者を確保していくために、村内の空き家調査を行い、賃貸、売買可能な有用な物件について定住希望者へ「空き家情報」として情報発信を行うことを目的とする。
(1) 空き家情報活用システム
阿智村に存する空き家及び敷地(空き家となる予定のものを含む。以下「空き家」という。)の情報と阿智村への定住等を目的として空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)の情報を登録を通して、空き家登録者及び利用登録者双方に対し情報提供を行うシステムをいう。
(2) 所有者等
当該空き家に係る所有権又は売却若しくは貸借を行うことができる権利を有する者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家情報活用制度以外による空き家の取引を規制するものではない。
(空き家の登録申込み等)
第4条 空き家情報活用システムによる空き家に関する登録を受けようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、阿智村空き家登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、空き家情報活用システムデータベース(以下「空き家データベース」という。)に登録するものとする。
3 村長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該申込者に通知するものとする。
4 村長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家情報活用制度によることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
(空き家に係る登録事項の変更の届出)
第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた申込者(この要綱において「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
(空き家データベースの登録の抹消)
第6条 村長は、当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき、又は空き家データベースの登録抹消の届出があったときは、当該空き家データベースの登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家登録者に通知するものとする。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、地区の活動に積極的に参加するとともに、よき地域住民として生活しようとする者
(2) その他、村長が適当と認めた者
3 村長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該利用申込者に通知するものとする。
(利用登録者に係る登録事項の変更の届出)
第8条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた利用申込者(この要綱において「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
(利用希望者データベースの登録の抹消)
第9条 村長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者データベースの登録を抹消するとともに、その旨を当該利用登録者に通知するものとする。
(1) 空き家の利用の目的等が第7条第2項各号の規定に該当しないこととなったとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込内容に虚偽があったとき。
(4) 利用希望者データベースの登録抹消の届出があったとき。
(5) その他村長が適当でないと認めたとき。
(地域定住支援等)
第10条 村長は、利用登録者が村内の集落へ定住等を支援するため、各集落の生活情報や習慣、その他、利用登録者が必要とする情報等を提供・助言するため、各集落長へⅠターン受け入れ集落支援金交付要綱(平成21年3月23日告示第22号)に基づいて支援を行い、各集落は誠意を持って地域への受け入れを行うものとする。
(情報提供等)
第11条 村長は、必要に応じて、空き家登録者及び利用登録者に対して、空き家データベース及び利用希望者データベースに登録された有用な情報を提供するものとする。
2 村長は、空き家登録者及び利用登録者が行う、空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。


