○下水処理水の水質に関する規則

平成9年6月4日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、阿智村下水処理条例第3条の規定に基づく下水処理計画にそって、公共用水域(浪合村の編入の日の前日における阿智村の区域及び清内路村の編入の日以降の清内路地区に限る。)に放流する処理水(以下「処理水」という。)の水質を定めることを目的とする。

(処理水の水質)

第2条 処理水は、次の水質に適合しなければならない。生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率95%以上、放流水のBOD10mg/l(日間平均値)以下、全窒素(以下「T―N」という。)除去率60%以上、放流水のT―N20mg/l(日間平均値)以下

この規則は、平成7年6月22日に遡って適用する。

(平成17年12月21日規則第29号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第10号)

この規則は、平成21年3月31日から施行する。

下水処理水の水質に関する規則

平成9年6月4日 規則第9号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 下水道事業
沿革情報
平成9年6月4日 規則第9号
平成17年12月21日 規則第29号
平成21年3月26日 規則第10号