○阿智村下水道条例施行規則

平成8年12月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿智村下水道条例(平成8年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第11号の規則で定める使用月の始期及び終期は、毎月その月の始めの日から末日までの間において検針した日、又は検針しない月にあっては、前月の検針した日と同一日をいう。

(排水設備の設置基準)

第3条 条例第4条に規定する排水設備の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 管渠 管渠の構造は、暗渠とする。ただし、製造業又はガス供給業の用に供する建物内においては、この限りでない。

(2) 排水設備の固着箇所 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共桝その他の排水設備(所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。)に固着させること。

(3) ます

 暗渠の起点、終点、集合点、屈曲又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所に設置しなければならない。ただし、掃除又は検査に容易な場所に枝付き管又は曲管を用いることができる。

 管渠の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において、管渠の清掃上適当な箇所に設置しなければならない。

 管渠の点検又は清掃に支障のない構造にしなければならない。

 ますの底部は、集合又は接続する管渠の内径に応じたインバートを設置しなければならない。

 ますには密閉蓋を設置しなければならない。

(4) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出口には固形物の流下を止める有効な目幅を持ったストレナーを設置しなければならない。

(5) 防臭装置 水洗便所、浴場又は流し場等の汚水流出箇所にはトラップを取り付けなければならない。

(6) 阻集器 汚水が油脂、ガソリン又は土砂等を多量に含む場合においては、有効な位置に阻集器を設置しなければならない。

(7) 材料及び構造 排水設備は、陶器、コンクリート、塩化ビニール、その他の耐水性の材料を使用し、不浸透で耐久のある構造にしなければならない。

(8) 下水道の保護 下水道水処理の付加を重くしたり阻害する装置及び施設を、排水設備に設置しないこと。

(排水設備等の計画の確認の申請)

第4条 条例第5条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備工事計画(変更)確認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 見取図 申請地の境界及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺200分の1以上として次の事項を表示する。

 申請地の境界及び面積

 道路建設及び排水設備の大きさ区別

(3) その他 村長が必要と認める事項

2 除外施設の計画の確認を受けようとする者は、除外施設計画(変更)確認申請書(様式第2号)次の各号に掲げる事項を明示した書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 製品名 工場業種が判明できる製品名を列記すること。

(2) 製品生産量 製品ごとに記載すること。

(3) 作業時間 製品ごとに記載すること。

(4) フローシート(生産工程一覧表) 数系統ある場合は、系統別に明記すること。

(5) 原材料の配置 フローシートに関連した場所ごとに材料又は薬品名を記載すること。

(6) 排水の出る場所及び水量 フローシートに関連した場所ごとに記載すること。

(7) 使用水量と用水源の種類 用水源については、水道水、井戸水、その他の別を明記し、用水源別及びフローシートの場所ごとに使用水量を記載すること。

(8) 廃水の時間的変動と濃度の変化 廃水の量及び水質の時間的変化、廃水水質の平均濃度又は最大濃度についてのデータを記載すること。

(9) 予想の除去率 放流水質

(10) 除外施設の設計書 除外施設による処理方法、処理目標、算定根拠等を明示し、除外施設の効果により発生する除去物(スカム、汚泥)については、保管方法、運搬方法、処理方法及び場所並びに工事費概算額を記載する。

(11) 除外施設設計計画説明書 土木工事計画書、機械概要図及び設置場所

(12) 工事の着手 完成及び使用開始の予定年月日

(13) 薬品の1日当たりの用途別使用量 中和、凝集、酸化その他の反応の用に供する者

(計画の確認)

第5条 前条の申請により計画を確認したときは、村長は、排水設備工事計画確認書(様式第1号)及び除外施設計画確認書(様式第2号)を交付する。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 条例第7条の規定による排水設備の工事完了の届け出は、排水設備(新設、増設、改造)工事完了届(様式第3号)によるものとし、除外施設の工事完了の届出は、除外施設(新設、増設、改造)工事完了届(様式第4号)により主要部分の写真を添付して行わなければならない。

2 条例第7条第2項の規定による排水設備の工事検査に合格したときは、排水設備工事検査済証(様式第5号)を交付し、除外施設の工事検査に合格した時は、除外施設工事検査済証(様式第6号)を交付する。

(除外施設の設置等)

第7条 条例第8条第2項及び第10条第2項に規定する、村長が規則で定める水質の項目及び下水の量は、次のとうりとする。

水質項目

下水の量

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

1日当たりの平均的な排水量20立方メートル未満

(使用開始等の届出)

第8条 条例第15条に規定する使用開始等の届出は、公共下水道使用開始(休止、廃止、再開、継続)(様式第7号)により行わなければならない。

(代理人の指定届)

第9条 条例第16条に規定する代理人の指定の届け出は、代理人指定届(様式第8号)によらなければならない。

(代表者の指定届)

第10条 条例第17条に規定する代表者の指定の届出は、代表者指定届(様式第9号)により行なわなければならない。

(使用者等の変更の届出)

第11条 条例第18条各号の規定による届出は、使用者等氏名(名称、住所)変更届(様式第10号)、下水道使用料算定基礎の変更届(様式第11号)又は、排水設備所有権取得届(様式第12号)により行わなければならない。

第12条 条例第19条第1項及び第2項に規定する届出は、井戸設備の設置(変更)(様式第13号)により行わなければならない。

2 条例第19条第3項に規定する届出は、井戸設備(新設、増設、改造)工事完了届(様式第14号)により行わなければならない。ただし、井戸設備工事を排水設備等の新設等の工事と併せて行った場合には、これを省略することができる。

(使用料の減免)

第13条 条例第31条の規定により減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第15号)を村長に提出しなければならない。

(行為の制限)

第14条 条例第25条の規定により許可を受けようとする者は、物件設置(変更)許可申請書(様式第16号)次の各号に掲げる図面を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を示した図面

2 村長は、前項の申請を許可した時は、物件設置許可証(様式第16号)を交付するものとする。

(占用の許可)

第15条 条例第27条の規定により占用の許可を受けようとする者は、占用許可申請書(様式第17号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置する場合は、その設計書及び図面

(3) 占用が隣接の土地又は家屋の所有者に利害関係があると認められる場合は、その土地又は、建物の所有者の同意書

2 村長は、前項の申請を許可したときは、占用許可証(様式第17号)を交付するものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成27年9月28日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿智村下水道条例施行規則

平成8年12月25日 規則第5号

(平成27年9月28日施行)