○阿智村下水道条例施行規則
平成8年12月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿智村下水道条例(平成8年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第11号の規則で定める使用月の始期及び終期は、毎月その月の始めの日から末日までの間において検針した日、又は検針しない月にあっては、前月の検針した日と同一日をいう。
(排水設備の設置基準)
第3条 条例第4条に規定する排水設備の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 管渠 管渠の構造は、暗渠とする。ただし、製造業又はガス供給業の用に供する建物内においては、この限りでない。
(2) 排水設備の固着箇所 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共桝その他の排水設備(所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。)に固着させること。
(3) ます
ア 暗渠の起点、終点、集合点、屈曲又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所に設置しなければならない。ただし、掃除又は検査に容易な場所に枝付き管又は曲管を用いることができる。
イ 管渠の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において、管渠の清掃上適当な箇所に設置しなければならない。
ウ 管渠の点検又は清掃に支障のない構造にしなければならない。
エ ますの底部は、集合又は接続する管渠の内径に応じたインバートを設置しなければならない。
オ ますには密閉蓋を設置しなければならない。
(4) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出口には固形物の流下を止める有効な目幅を持ったストレナーを設置しなければならない。
(5) 防臭装置 水洗便所、浴場又は流し場等の汚水流出箇所にはトラップを取り付けなければならない。
(6) 阻集器 汚水が油脂、ガソリン又は土砂等を多量に含む場合においては、有効な位置に阻集器を設置しなければならない。
(7) 材料及び構造 排水設備は、陶器、コンクリート、塩化ビニール、その他の耐水性の材料を使用し、不浸透で耐久のある構造にしなければならない。
(8) 下水道の保護 下水道水処理の付加を重くしたり阻害する装置及び施設を、排水設備に設置しないこと。
(1) 見取図 申請地の境界及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺200分の1以上として次の事項を表示する。
ア 申請地の境界及び面積
イ 道路建設及び排水設備の大きさ区別
(3) その他 村長が必要と認める事項
(1) 製品名 工場業種が判明できる製品名を列記すること。
(2) 製品生産量 製品ごとに記載すること。
(3) 作業時間 製品ごとに記載すること。
(4) フローシート(生産工程一覧表) 数系統ある場合は、系統別に明記すること。
(5) 原材料の配置 フローシートに関連した場所ごとに材料又は薬品名を記載すること。
(6) 排水の出る場所及び水量 フローシートに関連した場所ごとに記載すること。
(7) 使用水量と用水源の種類 用水源については、水道水、井戸水、その他の別を明記し、用水源別及びフローシートの場所ごとに使用水量を記載すること。
(8) 廃水の時間的変動と濃度の変化 廃水の量及び水質の時間的変化、廃水水質の平均濃度又は最大濃度についてのデータを記載すること。
(9) 予想の除去率 放流水質
(10) 除外施設の設計書 除外施設による処理方法、処理目標、算定根拠等を明示し、除外施設の効果により発生する除去物(スカム、汚泥)については、保管方法、運搬方法、処理方法及び場所並びに工事費概算額を記載する。
(11) 除外施設設計計画説明書 土木工事計画書、機械概要図及び設置場所
(12) 工事の着手 完成及び使用開始の予定年月日
(13) 薬品の1日当たりの用途別使用量 中和、凝集、酸化その他の反応の用に供する者
水質項目 | 下水の量 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 | 1日当たりの平均的な排水量20立方メートル未満 |
(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を示した図面
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置する場合は、その設計書及び図面
(3) 占用が隣接の土地又は家屋の所有者に利害関係があると認められる場合は、その土地又は、建物の所有者の同意書
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
















