○阿智村水道事業給水条例施行規程

平成29年3月29日

公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿智村水道事業給水条例(昭和49年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給水工事の新設等の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定による給水工事新設等の申込みは、別記様式第1号によりしなければならない。

(設計審査を受ける場合の添付図面)

第3条 条例第6条第2項の設計審査を受ける場合に添付する図面は、見取図、平面図及び構造詳細図とし、それぞれ次の標準により作成しなければならない。ただし、水道事業の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)が認めたものについては、この限りでない。

(1) 見取図 申請地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、申請地の境界、道路、建物及び給水施設の大きさを区別して表示すること。

(3) 構造詳細図 縮尺50分の1以上とし、給水管及びその附属装置の構造寸法を表示すること。

(工事費の算出方法)

第4条 条例第8条第1項の工事費の算出方法は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 器具及び材料費 管理者が器具及び材料の購入価格又は時価額を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額

(2) 運搬費 管理者が当該材料等の積載量及び運搬距離を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額

(3) 労力費 管理者が定める職種別賃金基本日額に所要の員数を乗じて得た額

(給水の申込み)

第5条 条例第14条の規定による給水の申込みは、別記様式第2号によりしなければならない。

(加入負担金の納入)

第6条 前条の規定により給水の申込みをし、管理者の承諾を得た者は、村営水道加入負担金を納入するものとする。

2 加入負担金は、次の区分に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の規定による地方消費税の額に相当する額を加えた額(この額に1円未満の端数があるときは、それを切り捨てた額)により給水装置の新設又は改造(増径の場合に限る。)する場合にその申し込み者から徴収する。改造する場合の加入負担金は、新口径にかかる額と旧口径にかかる額の差額とする。

口径

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

100mm

加入負担金

80,000円

100,000円

150,000円

250,000円

450,000円

750,000円

1,800,000円

3,100,000円

3 加入負担金は、給水の申込みの際徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは分納することができる。

4 加入負担金は、給水の廃止をした場合にあっても還付しない。

(代理人の選定届)

第7条 条例第15条の規定による代理人選定の届出は、別記様式第3号によりしなければならない。

(管理人の選定届)

第8条 条例第16条の規定による管理人選定の届出は、別記様式第4号によりしなければならない。

(水道使用廃止等の届出)

第9条 条例第20条第1項の規定による村営水道使用廃止の届出は別記様式第5号同項の規定による用途変更の届出は別記様式第6号同項の規定による消火栓又は私設消火栓の使用の届出は別記様式第7号同項の規定による村営水道使用休止の届出は別記様式第8号同項の規定による村営水道使用再開の届出は別記様式第9号同項の規定による村営水道権利移転の届出は別記様式第10号によりしなければならない。

2 条例第20条第2項の規定による消防用水使用の届出は別記様式第11号同項の規定による使用者等の氏名・名称・住所の変更の届出は別記様式第12号同項の規定による共用給水装置の使用世帯等の異動の届出は別記様式第13号によりしなければならない。

3 条例第20条第3項の規定による給水装置所有権取得の届出は、別記様式第14号によりしなければならない。

(定例日)

第10条 条例第24条の量水器点検の定例日は、毎月1日から5日までとする。

(臨時使用の場合の料金等)

第11条 条例第27条の規定により一時的に村営水道を使用する場合の料金等は、加入口径に応じた加入負担金の50%と、加入口径に応じた加入負担金の50%に使用月数を12月で割り返した値を乗じた額との合計とする。

(料金の徴収)

第12条 条例第28条の規定による料金の徴収は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。

(1) 納入通知書の発行日 毎月15日(15日が土曜日・日曜日・祭日の場合は翌営業日)

(2) 納入期限 納入通知書発行月の月末(月末が土曜日・日曜日・祭日の場合は翌営業日)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第13条 条例第41条第2項の簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、次に掲げる管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(1) 水槽の清掃を1年に1回、定期に行うこと。

(2) 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

阿智村水道事業給水条例施行規程

平成29年3月29日 公営企業管理規程第1号

(平成29年4月1日施行)