○阿智村水道事業組織規程
平成29年3月29日
公営企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿智村水道事業の設置等に関する条例(平成29年阿智村条例第1号)第3条第2項に規定する環境課の組織、事務分掌、職制等について必要な事項を定めるものとする。
(係の設置及び事務分掌)
第2条 環境課に、その事務を分掌させるため、水道係を置く。
2 水道係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 水道事業の企画、立案及び総合調整に関すること。
(2) 水道事業に係る財政に関すること。
(3) 水道事業の設計、施工及び監督に関すること。
(4) 水道施設の維持管理に関すること。
(5) 水道の加入申込み及び給水に関すること。
(6) 水道使用料等に関すること。
(7) 給水設備工事施工業者の指定に関すること。
(8) 水源の保護に関すること。
(職制等)
第3条 水道事業職員の職制等は、阿智村組織規則(昭和41年阿智村規則第2号)の規定を準用する。
(組織の特例)
第4条 この規程に定めるもののほか、臨時又は特定の事務を処理するため、別に定める組織により処理することができる。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業の管理者の権限を行う長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。