○阿智村組織規則
昭和41年9月1日
規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他条例に規定するもののほか組織、事務分掌、職制等について定めるものとする。
第2章 内部部課
(課の設置)
第2条 課の設置は、阿智村課設置条例(平成8年条例第5号)の定めるところによる。
(係の設置及び事務分掌)
第3条 課に、その事務を分掌させるため、係を置き、その名称および事務分掌は、別表第1のとおりとする。
第3章 出先機関等
(出先機関等)
第4条 出先機関等の設置は、阿智村保育所設置条例(昭和45年条例第15号)、阿智村児童館設置条例(昭和45年条例第16号)、阿智村授産施設設置条例(昭和45年条例第14号)、阿智村国民健康保険診療施設条例(平成13年条例第16号)及び阿智村へき地診療施設条例(平成13年条例第17号)の定めるところによる。
第4章 職制等
(参事等)
第5条 職員の事務指導及び特定の事務を行わせるため、参事及び副参事を置くことがある。
2 参事は、常勤の職員をもつて充て、上司の命を受け、前項の事務に当たるほか、主要施策の策定に参画する。
3 参事のなかに、全体を統括する統括参事を置くことができる。
4 副参事は、常勤の職員をもつて充て、上司の命を受け、第1項の事務に当たるほか、参事を補佐する。
(課長)
第6条 課に課長を置く。
2 課長は、常勤の職員をもつて充て、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課長補佐)
第7条 課に課長補佐又は調整幹を置くことがある。
2 課長補佐又は調整幹は、常勤の職員をもつて充て、課長を補佐し、課長の命を受けて課の事務を処理し、所属職員を監督する。
(係長等)
第8条 内部課の室に室長、係に係長を、所等に所長(以下「係長等」という。)を置く。
2 係長等は、常勤の職員をもつて充て、課長の命を受けて、所属職員を監督し、事務を処理する。
(主事又は技師等)
第9条 前4条に規定するもののほか、主事、主事補又は技師、技師補を置く。
2 主事、主事補又は技師、技師補は、常勤の職員をもつて充て、上司の命を受けて事務又は技術に従事する。
(臨時の職)
第10条 臨時の職については、村長が必要の都度別に定める。
第5章 補則
(組織の特例)
第11条 この規則に定めるもののほか、臨時又は特定の事務を処理するため、別に定める組織により処理することがある。
附則
1 この規則は、昭和41年9月1日から施行する。
2 阿智村行政事務近代化実施計画編第14阿智村事務分掌一覧表は廃止する。
附則(昭和45年4月1日規則第1号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日規則第3号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月12日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月25日規則第7号)
この規則は、平成2年6月25日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月10日規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月12日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月6日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月10日規則第4号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日規則第5号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年11月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月24日規則第8号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月15日規則第5号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
総務課 | 庶務係 | 行政事務の総合調整及び事務改善に関すること。 条例、規則等の制定改廃に関すること。 文書等の収受、発送に関すること。 公印の管守に関すること。 公告式に関すること。 表彰に関すること。 秘書及び渉外に関すること。 文書の保存、共通図書の保管に関すること。 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。 職員の研修に関すること。 職員の給与に関すること。 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。 公務災害補償、職員共済等に関すること。 庁用車両の管理に関すること。 庁舎及び構内の保守管理及び清掃に関すること。 苦情相談の受付及び連絡調整に関すること。 行政相談員に関すること。 貯蓄に関すること。 行政嘱託員に関すること。 総合教育会議に関すること。 公共交通に関すること。 他の課、係の所掌に属さないこと。 課内の他の係の所掌に属さないこと。 |
消防防災係 | 消防、防災、交通対策事業の企画立案及び総合調整に関すること。 消防、水防及び地震、防災に関すること。 防災行政無線施設の管理運営に関すること。 防犯に関すること。 交通安全に関すること。 南信交通災害共済に関すること。 交通対策に関すること。 | |
企画情報係 | 情報化の企画研究、政策立案及び総合的な調整に関すること。 情報システム及び情報通信ネットワークの管理運営に関すること。 マイナンバー制度に関すること。 情報セキュリティに関すること。 電子計算機処理の連絡調整、推進に関すること。 情報管理に関すること。 施策の企画研究、政策立案及び総合的な調整に関すること。 施策の推進に関すること。 村の基本計画に関すること。 | |
財政係 | 国、県及び他市町村との連絡調整に関すること。 地域振興に関すること。 統計に関すること。 村政要覧に関すること。 報道機関への対応に関すること。 財政計画及び予算の執行調整に関すること。 予算の編成に関すること。 地方交付税に関すること。 村債に関すること。 財政状況の公表に関すること。 基金の管理に関すること。 補助金、負担金、交付金に関すること。 事業評価に関すること。 入札参加資格の審査に関すること。 請負契約に関すること。 村有財産の取得、管理及び処分に関すること。 物品の購入等用度に関すること。 指定金融機関に関すること。 合併に関すること。 広域行政に関すること。 共同事務の研究に関すること。 ふるさと納税に関すること。 | |
浪合振興室、清内路振興室 | 自治会に関すること。 自治及びコミュニティの振興に関すること。 本庁機関と区域内の住民及び各種団体との連絡調整に関すること。 文書の収受及び配布に関すること。 村税等の収納に関すること。 使用料及び手数料の収納に関すること。 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、諸証明等に関すること。 保健衛生及び国民年金に係る窓口事務に関すること。 福祉関係法令の規定に基づく軽易な窓口事務に関すること。 村営別荘地に関すること。 | |
民生課 | 住民係 | 住民及び来庁者の受付、案内に関すること。 戸籍に関すること。 住民登録に関すること。 外国人登録に関すること。 印鑑登録に関すること。 転入出に関すること。 埋火葬許可に関すること。 諸証明及び閲覧に関すること。 諸手数料の徴収に関すること。 人口動態に関すること。 自衛官募集に関すること。 住民相談に関すること。 犯罪者名簿に関すること。 身元調査に関すること。 |
保健係 | 保健事業の企画、立案及び総合調整に関すること。 国民健康保険に関すること。 国民健康保険運営協議会に関すること。 老人保健医療に関すること。 後期高齢者医療保険に関すること。 福祉医療に関すること。 診療所に関すること。 狂犬病の予防に関すること。 衛生害虫の駆除に関すること。 食品衛生に関すること。 課内の他の係の所掌に属さないこと。 | |
福祉係 | 福祉事業の企画、立案及び総合調整に関すること。 児童福祉に関すること。 障害者福祉に関すること。 母子・父子福祉に関すること。 高齢者福祉に関すること。 生活保護に関すること。 介護保険に関すること。 民生児童福祉委員等に関すること。 福祉施設の運営管理に関すること。 災害援護に関すること。 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 心身障害者援護に関すること。 戦傷病者及び戦没者の遺族援護に関すること。 福祉団体に関すること。 人権に関すること。 赤十字事業・共同募金に関すること。 国民年金に関すること。 人権擁護委員、保護司に関すること。 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 消費者行政に関すること。 その他社会福祉に関すること。 | |
地域包括支援センター | 包括支援センターに関すること。 総合相談に関すること。 介護保険調査に関すること。 介護予防に関すること。 ケアマネ支援に関すること。 予防給付に関すること。 高齢者・障害者福祉相談に関すること。 権利擁護に関すること。 | |
保健センター | 保健センターに関すること。 総合相談に関すること。 母子・成人保健に関すること。 ガン・結核等各種検診に関すること。 予防接種に関すること。 健康づくりに関すること。 献血に関すること。 | |
環境課 | 環境係 | 生活環境に関わる事業の企画、立案及び総合調整に関すること。 廃棄物の処理及び清掃に関すること。 河川・井水の水質保全に関すること。 火葬場、墓地に関すること。 公害に関すること。 死亡獣畜処理の許可に関すること。 動物の飼養、収容の許可に関すること。 廃棄物の処理に関する一部事務組合との連絡調整に関すること。 地区衛生組織の育成指導に関すること。 県の廃棄物処理施設に関すること。 その他環境衛生に関すること。 空家等の適正管理に関すること。 合併浄化槽に関すること。 地球温暖化防止の推進に関すること。 新エネルギー及び省エネに関すること。 自然環境、自然保護に関すること。 課内の他の係所掌に属さないこと。 |
下水道係 | 下水処理事業の企画、立案及び総合調整に関すること。 下水処理施設整備計画に関すること。 下水処理施設整備事業に係る財政計画及び資金計画に関すること。 下水処理施設整備事業の設計施工及び監督に関すること。 公共下水道事業に関すること。 農業集落排水事業に関すること。 下水処理施設の使用料等に関すること。 下水処理施設の維持管理に関すること。 | |
建設農林課 | 管理建設係 | 土木・建設事業の企画及び総合調整に関すること。 土地改良事業に関すること。 山村振興事業に関すること。 中山間地域事業に関すること。 道路、河川、橋梁等の新設改良、維持管理及び指導取締りに関すること。 道路の認定廃止に関すること。 道路、河川、橋梁、農・林道台帳の整備管理に関すること。 普通河川等の土木工事の許可に関すること。 国・県道、高速道路に関すること。 道路用地の取得に関すること。 登記事務に関すること。 治水砂防に関すること。 用排水路等の新設改良、維持に関すること。 災害復旧に関すること。 土木工事の設計施工及び監督に関すること。 その他土木工事一般に関すること。 土地利用の連絡調整に関すること。 課内の他の係の所掌に属さないこと。 |
農政係 | 農水産事業の企画及び総合調整に関すること。 農水産業の振興助成に関すること。 農水産業施設の管理運営に関すること。 農山村集落整備に関すること。 水田農業確立対策の推進に関すること。 食糧事務に関すること。 農業委員会に関すること。 農地に関すること。 防疫、病害虫防除に関すること。 農業者年金に関すること。 農業後継者育成に関すること。 農林漁業資金に関すること。 家畜診療所に関すること。 農水産関係団体に関すること。 農業共済事業に関する連絡調整に関すること。 | |
林務係 | 林業事業の企画及び総合調整に関すること。 林業の振興助成に関すること。 林業施設の管理運営に関すること。 林業関係団体に関すること。 村有林の育成及び管理に関すること。 民有林の造成指導に関すること。 保安林及び官行造林に関すること。 県有林等に関すること。 森林総合研究所造林事業に関すること。 治山事業に関すること。 鳥獣飼養の許可に関すること。 鳥獣保護及び狩猟に関すること。 有害鳥獣に関すること。 | |
商工観光課 | 観光係 | 観光事業の企画、立案及び総合調整に関すること。 観光団体に関すること。 地下資源に関すること。 温泉に関すること。 観光施設の管理運営に関すること。 温泉地の環境保全に関すること。 自然公園に関すること。 |
商工係 | 商工事業の企画、立案及び総合調整に関すること。 商工団体に関すること。 地下資源に関すること。 中小企業金融斡旋に関すること。 工場誘致及び工場用地等の斡旋に関すること。 テクノハイランドに関すること。 度量衡に関すること。 起業に関すること。 職業及び労働並びに雇用対策に関すること。 勤労者福祉に関すること。 土地利用に関すること。 開発行為に関すること。 課内の他の係の所掌に属さないこと。 | |
協働活動推進課 | 協働活動係 | 住民自治に関すること。 コミュニティ活動に関すること。 自治組織との連絡調整、支援に関すること。 NPOに関すること。 村づくり委員会に関すること。 国際化、地域交流に関すること。 村出身者との交流事業に関すること。 未婚者対策に関すること。 集落維持に関すること。 全村博物館構想に関すること。 課内の他の係の所掌に属さないこと。 |
広報係 | 広報公聴に関すること。 ケーブルテレビに関すること。 地域情報化に関すること。 ホームページに関すること。 | |
男女共同参画係 | 男女共同参画に関すること。 | |
定住促進係 | 定住化政策の総合調整に関すること。 定住促進支援事業推進に係る企画及び調整に関すること。 空家を活用した定住促進策に関すること。 移住、定住化促進に関すること。 村営住宅の建築及び営繕、管理に関すること。 宅地等の造成、分譲に関すること。 建築指導に関すること。 景観に関すること。 屋外広告物に関すること。 | |
出納室 | 税務係 | 村税の賦課、徴収に関すること。 村税の減免に関すること。 村税の賦課資料の収集並びに調査に関すること。 固定資産の評価に関すること。 土地家屋等の帳簿、台帳及び公図の整備保管に関すること。 国・県税に関すること。 納税思想の普及に関すること。 村税に係る諸証明に関すること。 |
徴収係 | 村税の納税指導及び滞納処分に関すること。 執行停止及び欠損処分に関すること。 徴収金の嘱託及び受託に関すること。 | |
リニア・まちづくり課 | リニア整備対策係 | リニア中央新幹線整備に関すること。 |
まちづくり企画係 | 商産業連携による産業振興に係る企画、立案及び調整に関すること。 特命に関すること。 公園、遊園地、広場に関すること。 まちづくりに関する情報統計に関すること。 リニア・三遠南信自動車道に係る地域振興に関すること。 課内の他の係の所掌に属さないこと。 | |
議会事務局 | 村議会に関すること。 監査委員会に関すること。 情報公開に関すること。 固定資産評価審査委員会に関すること。 選挙管理委員会に関すること。 |
別表第2(第6条関係)
本庁及び出先機関に置く職層職及び職務
左欄 | 中欄 | 右欄 |
行政職 | 参事 | 特に重要な事務、施策の企画を行う職務 |
副参事 | 特に高度の知識、経験に基づき極めて複雑かつ特に困難な業務を行う職務 | |
主幹・技幹 | 特に高度の知識経験に基づき複雑かつ困難な業務を行う職務 | |
副主幹・副技幹 | 高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う職務 | |
主査・技査 | 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務 | |
主事・技師 | 比較的高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務 | |
主事補・技師補 | 専門的知識経験を必要とする業務を行う職務 | |
書記・技手 | 一般的業務を行う職務 |
別表第3(第7条第1項関係)
本庁に置く職務職及び職務
別表第4(第7条第2項関係)
本庁の職層職をもつて充てる職務職の職務
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
課 | 課長 | 参事 | 特に重要な業務の掌理及び職員の指揮監督 |
副参事 | 職務の総合的な掌理及び職員の指揮監督 | ||
主幹・技幹 | 課務の掌理及び所属職員の指揮監督 | ||
課長補佐・調整幹 | 主幹・技幹 | 課務の掌理及び所属職員の指揮監督 | |
係長 | 副主幹 副技幹 | 困難な課務の分掌及び課長職務の補佐係員の指揮監督 | |
主査・技査 | 困難な課務の分掌及び係員の指揮監督 | ||
主事・技師 | 主事・技師 | 課の特定事務 |
別表第5(第7条第3項関係)
出先機関の職層職をもつて充てる職務職の職務
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
保育所 | 所長 | 副主幹 副技幹 | 困難な所務の掌理及び職員の指揮監督 |
主任保母 | 技査 | 所務の掌理及び所属職員の指揮監督 | |
保母 | 技師・技師補・技手 | 入所児童の保育 | |
授産所 | 所長 | 主査・技査 | 困難な所務の掌理及び職員の指揮監督 |
主事・技師 | 主事・技師 | 所の特定事務 |