○阿智村水道未普及対策事業補助金交付要綱
平成29年8月29日
告示第24号
(趣旨)
第1条 水道未普及地域(阿智村水道事業の設置等に関する条例(平成29年阿智村条例第1号)第2条第2項第1号の給水区域外並びに、阿智村治部坂高原別荘管理事務所設置条例(平成17年阿智村条例第82号)第4条第1項第6号で管理運営する水道施設給水区域外、及び株式会社あららぎ別荘管理事務所が管理する水道施設給水区域外をいう。)において住民の飲料水その他生活をするうえで必要な用水(以下「飲料水等」という。)を確保し、生活環境及び公衆衛生の向上に寄与するため、飲料水等の供給施設(以下「供給施設」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において阿智村水道未普及対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象世帯)
第2条 補助の対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する世帯とする。
(1) 村内の水道未普及地域の住宅に居住し、かつ住民登録をする世帯、並びに、水道未普及地域に居住を希望し、村長が特に認めた世帯
(2) 村税等村への納付金を滞納していない世帯
(3) 前々年度以降に、この補助金を受けていない世帯とする。ただし、災害等特殊事情で、村長が必要と認めたときはこの限りではない。
2 共同施工の場合は、前項の補助対象世帯の要件に該当しない世帯を含む場合も補助対象事業とする。ただし、補助対象世帯の要件を満たさない世帯は、第4条第1項ただし書の共同施工世帯数に含めないものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、個人又は共同施工により、表流水又は地下水(伏流水、井戸水を含む。)を取水する施設(宅内配管及び付属設備を除く。)の設置に要する費用(導送水管の取替え並びに取水施設(井戸ポンプを含む。)及び浄配水施設の改修を含む。)とする。ただし、当該費用が5万円に満たない場合は、補助金の交付の対象としない。
(補助金額)
第4条 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、1世帯当たり50万円を最高限度とする(共同施工の場合は、50万円に共同施工世帯数を乗じて得た額を限度とする。)。
2 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象世帯の者(以下「申請者」という。)は、供給施設の設置に係る工事に着手する前に補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 供給施設の設置場所の位置図
(2) 供給施設の平面図
(3) 実施設計図書の写し又は見積書の写し
(4) 収支予算書
(5) 共同施工の場合にあっては、共同施工者名簿
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 着工から完成に至るまでの補助対象工事の施工写真
(2) 領収書の写し
(3) 収支精算書の写し
(補助金の交付)
第11条 村長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があった後、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 第2条第1項第1号の居住かつ住民登録の要件を次年度末日までに、世帯全員が喪失したとき。ただし、村長がやむを得ない事情と判断したときはこの限りではない。
(補助金の返還)
第13条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該取消しに係る補助金の返還を命ずるものとする。
(維持管理)
第14条 補助事業者は、この事業によって実施した供給施設を、善良な注意のもとに管理し、当該供給施設の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。







