○阿智村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和58年9月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿智村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和49年阿智村条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(賞じゆつの上申)

第2条 消防団長は、非常勤消防団員に、条例第2条又は第3条の2に規定する賞じゆつを行なうべき事由が生じたときは、すみやかに殉職者賞じゆつ又は殉職者特別賞じゆつ上申書(様式第1号)、又は障害者賞じゆつ上申書(様式第2号)に、次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げる書類を添えて、村長に上申しなければならない。

(1) 殉職者賞じゆつ又は殉職者特別賞じゆつ上申書の場合

 死亡診断書、死体検案書、検視調書謄本等死亡を証することができる書類

 災害(職務の遂行に起因する死亡事故又は傷病事故をいう。以下同じ。)の発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 災害現場の見取図又は写真

 災害を受けた者(以下「被災害者」という。)と扶養親族との関係を明らかにする書類及び戸籍謄本

 賞じゆつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしてないが、被災害者の死亡当時、事実上婚姻と同様の関係にあつた者であるときは、その事実を証することのできる書類

 賞じゆつ金を受けるべき者が、配偶者(に該当する者を含む。)以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条第2項の規定による先順位者であることを証することのできる書類

 その他村長が必要と認める書類

(2) 障害者賞じゆつ上申書の場合

 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類並びに条例第3条第2号の規定による障害の等級を記載した医師の診断書

 前号イ及びに掲げる書類

 その他村長が必要と認める書類

(審査委員会の組織)

第3条 条例第5条の阿智村賞じゆつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、村議会総務委員長、消防委員会長、副村長、総務課長、消防団長をもつて組織する。

(会長)

第4条 審査委員会に会長を置き、副村長をもつて充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書記)

第6条 審査委員会に、書記を置く。

2 書記は、総務課職員のうちから、村長が任命する。

3 書記は、会長の命を受けて、審査委員会の庶務に従事する。

(賞じゆつ金等の決定等)

第7条 村長は、審査会の答申に基づき、賞じゆつ金の額及びその給付を受けるべき者を決定し、その給付を受けるべき者に対し、当該賞じゆつ金を授与する者とする。

(賞じゆつ原簿)

第8条 消防団長は、消防賞じゆつ原簿(様式第3号)を備え、所要事項を記載のうえ、これを保管しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、副村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成17年12月21日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日より施行する。

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阿智村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和58年9月28日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)