○阿智村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則
昭和58年9月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿智村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和49年阿智村条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゆつ又は殉職者特別賞じゆつ上申書の場合
ア 死亡診断書、死体検案書、検視調書謄本等死亡を証することができる書類
イ 災害(職務の遂行に起因する死亡事故又は傷病事故をいう。以下同じ。)の発生を確認した者の現認書又は事実調査書
ウ 災害現場の見取図又は写真
エ 災害を受けた者(以下「被災害者」という。)と扶養親族との関係を明らかにする書類及び戸籍謄本
オ 賞じゆつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしてないが、被災害者の死亡当時、事実上婚姻と同様の関係にあつた者であるときは、その事実を証することのできる書類
カ 賞じゆつ金を受けるべき者が、配偶者(オに該当する者を含む。)以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条第2項の規定による先順位者であることを証することのできる書類
キ その他村長が必要と認める書類
(2) 障害者賞じゆつ上申書の場合
ア 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類並びに条例第3条第2号の規定による障害の等級を記載した医師の診断書
ウ その他村長が必要と認める書類
(審査委員会の組織)
第3条 条例第5条の阿智村賞じゆつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、村議会総務委員長、消防委員会長、副村長、総務課長、消防団長をもつて組織する。
(会長)
第4条 審査委員会に会長を置き、副村長をもつて充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書記)
第6条 審査委員会に、書記を置く。
2 書記は、総務課職員のうちから、村長が任命する。
3 書記は、会長の命を受けて、審査委員会の庶務に従事する。
(賞じゆつ金等の決定等)
第7条 村長は、審査会の答申に基づき、賞じゆつ金の額及びその給付を受けるべき者を決定し、その給付を受けるべき者に対し、当該賞じゆつ金を授与する者とする。
(賞じゆつ原簿)
第8条 消防団長は、消防賞じゆつ原簿(様式第3号)を備え、所要事項を記載のうえ、これを保管しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、副村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月21日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日より施行する。


