○阿智村集会所等備品整備事業補助金交付要綱
令和4年3月7日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての集落に人が住み続けられること及び住民の生活福祉の向上を図ることを目的として、集会所等の備品の整備を行う部落等に対し、補助金を交付するため、阿智村補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 集会所等 阿智村部落集会所等新改築事業補助金交付要綱(昭和52年告示第149号)に規定する施設をいう。
(2) 備品 形状及び性質を変えることなく比較的長期間(通常の状態でおおむね3年以上程度)の使用又は保存に耐え得る物品をいう。
(補助基準)
第3条 補助基準については、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付対象となる備品は、別表に定める。
(2) 補助金は、100,000円を限度とし、事業費の2分の1以内(ただし、集落維持活動支援金交付要綱(平成20年告示第28号)の対象となる集落にあっては、3分の2以内)とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(3) 補助金の申請は、年度内に1回限りとし、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して3年を経過しない集会所等は、この補助金の対象としない。
(補助金の交付申請)
第4条 部落長等は、補助金の交付を受けようとするときは、次の書類を村長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業等計画書(様式第2号)
(補助事業の変更申請)
第6条 部落長等は、補助事業の内容を変更しようとするときは、補助金等変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
(実績報告)
第8条 部落長等は、補助事業が完了したときは1ヶ月以内に次の書類を村長に提出しなければならない。
(1) 事業等完了報告書(様式第6号)
(2) 事業等実績報告書(様式第7号)
(補助金交付決定の取消し等)
第11条 補助金の執行において、次の各号のいずれかに該当すると認められる行為が行われたときは、村長は補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な方法により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施方法が、著しく不適当と認められるとき。
(4) その他、この要綱に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象備品 |
机、座卓、椅子、黒板(又はホワイトボード)、ストーブ、ヒーター、扇風機、掃除機、棚(食器棚、書類棚等)、コンロ(ガス、IH、電気)、冷蔵庫、ガス湯沸器、シュレッダー、その他村長が認めるもの |
様式 略