○阿智村集会所等新改築事業補助金交付要綱

昭和52年3月24日

告示第149号

(目的)

第1条 この要綱は、老朽化した集会所等の施設整備を促進し、コミュニティ活動の場として活用を促すため、集会所等の新改築等、取得又は解体を行なう集落等に対し、阿智村集会所等新改築事業補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集会所等 集落によって設置、管理・運営され、当該地域住民が行う各種集会等の用に供される多目的な施設(別表の施設を含む。以下「集会所等」という。)をいう。また、1集落1集会所等を原則とする。ただし、解体の対象とする集会所等は、1集落1集会所等に限らない。

(2) 新改築等 新築、増改築、改修等の工事をいう。

(3) 新築 新たに集会所等を建てることをいう。また、集会所等の建替えも新築の取り扱いとする。

(4) 増改築 集会所等の一部を新たに作り直すこと、若しくは、集会所等の床面積を増加させることをいう。

(5) 改修等 集会所等の既存の壁・天井・床・屋根等を改善することをいう。また、集会所等の維持管理上必要と認められる補修をいう。

(6) 取得 既存の建物を集会所等として取得することをいう。

(7) 解体 既存の集会所等を解体することをいう。

(補助基準)

第3条 補助対象基準は、次のとおりとする。

(1) 増改築・改修等の事業費は、300千円以上とする。

(2) 身体障害者等の利便向上を目的とした増改築・改修等については、その必要な事業費とする。

(3) 取得については、建物本体に必要な購入費及び改修費を対象とする。

(4) 解体は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けた者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による解体工事業者の登録を受けた者が行う工事費を対象とする。

(5) 用地取得、土地造成工事費及び備品購入費は、補助対象としない。

(6) この要綱の規定により、補助金の交付を受けた事業カ所については、補助金を受けてから10年以上経過したものであること。ただし、やむを得ない事由により、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(事業認定申請)

第4条 この要綱の規定により、補助金の交付を受けて集会所等の新改築等、取得又は解体を行なう者は、あらかじめ集会所等新改築事業認定申請書(様式第1号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 建築物平面図及び位置図(解体の場合は平面図不要)

(2) 土地所有者の承諾書

(3) 事業計画書(様式第2号)

(4) 工事予定箇所の写真

(5) 見積書の写し(工事内訳の分かるもの)

(6) 土地、建物の所有権及び権利を確認することができる書類(登記簿謄本の写し等)

(7) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の認定申請書を受理したときは、内容を審査し、毎年度予算の範囲内で、事業認定通知書(様式第3号)を、申請者に通知しなければならない。

(変更の承認申請)

第5条 前条の規定により認定を受けた申請者(以下「認定者」という。)は、補助事業の内容を変更するときは、補助金等変更認定申請書(様式第4号)を村長に提出し、変更認定を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

2 村長は、前項の変更認定申請を認定したときは、補助金等変更認定通知書(様式第5号)により認定者に通知する。

(補助金交付申請)

第6条 認定者は、工事完了後、集会所等新改築事業補助金交付申請書(様式第6号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 事業等実績報告書(様式第7号)

(2) 出来形平面図(解体の場合は不要)

(3) 竣工写真

(4) 請求書の写し

2 村長は、前項の補助金交付申請書を受理したときはすみやかに内容を審査するとともに、完了検査を行ない交付の可否を決定し、補助金交付決定(却下)及び額の確定通知(様式第8号)により交付申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定を受けた者は、補助金交付請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(支払報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、交付から30日以内に支払を完了し、すみやかに支払完了報告書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(補助金額等)

第9条 新築、取得の補助金額は、世帯数が20世帯までの集落を8,000千円とし、世帯数(10世帯未満の端数があるときは、端数を切り上げた数)が10世帯増えるごとに500千円を増額し、10,000千円を限度とする。ただし、事業費が補助金額に達しない場合においては事業費を限度とする。

2 前項の場合において、集落維持活動支援金交付要綱(平成20年阿智村告示第28号)の対象となる集落(以下「対象集落」という。)にあっては、500千円を増額する。ただし10,000千円を限度とする。

3 増改築、改修等の補助金額は、事業費の2分の1以内(ただし、対象集落にあっては、3分の2以内)とし、1,500千円を限度とする。

4 解体の事業費は、事業費の2分の1以内とし、1,000千円を限度とする。

(補則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成8年3月5日告示第7号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年12月14日告示第15号)

この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年3月6日告示第3号)

(施行期日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月15日告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年8月31日告示第19号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年8月26日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年11月20日要綱第36号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和6年12月10日告示第52号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

様式 略

阿智村集会所等新改築事業補助金交付要綱

昭和52年3月24日 告示第149号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年3月24日 告示第149号
平成8年3月5日 告示第7号
平成22年12月14日 告示第15号
平成25年3月6日 告示第3号
平成25年11月15日 告示第17号
平成28年8月31日 告示第19号
令和2年8月26日 告示第39号
令和5年11月20日 要綱第36号
令和6年12月10日 告示第52号