○阿智村社会福祉協議会補助金交付要綱

令和4年5月24日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、誰もが住みなれた地域で、安心して暮らせる福祉の村づくりを目指し、社会福祉法(昭和26年法律第45号第109条第1項)により阿智村社会福祉協議会が行う地域福祉事業等の必要な経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付対象となる事業等は、地域福祉事業及び福祉団体関係事業とする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の額は、村長の定める額とする。

(交付申請)

第4条 規則第2条に規定する補助金交付申請の添付書類は、次の各号とし、補助金の交付を受けようとする年度の4月末日までに村長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他村長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 規則第8条に規定する補助金実績報告書の添付書類は、次の各号とし、事業完了後30日以内に村長に提出するものとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書(見込)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第6条 補助金は、規則第3条の規定に基づき、交付するものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

阿智村社会福祉協議会補助金交付要綱

令和4年5月24日 告示第46号

(令和4年5月24日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年5月24日 告示第46号